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元配偶者と離婚前に「慰謝料」と「財産分与」の支払いについて、公正証書を作成しました。ところが、離婚後、暫くしてから支払いは滞りがちになり、私の結婚を期に、全くストップしてしまいました。

それで、5年ぶりに、元配偶者に公正証書通りの支払いを請求した所、「公正証書を無かった事にしろ!」という調停の申し立てを受けました。
主治医に「元配偶者からの心的外傷により、調停等で元配偶者と同席になるのは危険である」と診断書を書いてもらい、家裁に提出した所、日にちを別々にしてもらえる事になりました。申し立てられた調停であれ、話し合いの余地があるなら、少し譲歩しようと思っていました。

ところが、元配偶者は「今まで支払った金額」についても、その他についても、直にばれるような嘘ばかり言うので、とうとう私の方が諦めて?公正証書の文言通りの「強制執行の為の執行文」を特別送達で送付しました。
すると、元配偶者は、調停を取り下げてしまったのです。

そして、公正証書の取り決めの支払いが1ヶ月分だけありました。それで、残金についてどうするつもりか、郵便で連絡をいれた所(いつもそうですが)返事はありません。

元配偶者が、もっとも卑劣な行動をとるとして、次にどうするつもりでしょうか?また、それを阻止する方法を教えて下さい。

A 回答 (1件)

うーん。


調停の申し立てと取り下げは自由です。
嘘ばかりつくのは困りものですが。

で、公正証書の文言通りの「強制執行の為の執行文」を特別送達で送付ですか。
正しい判断だと思いますよ。

>元配偶者が、もっとも卑劣な行動をとるとして、次にどうするつもりでしょうか?

まさか犯罪に走る心配でも???
そこまではしないと思いますよ。

ただ、元配偶者の「慰謝料」と「財産分与」「養育費」の支払いは、踏み倒されるケースが多いようです。
のらりくらりととぼけたり、行方不明になったり、ない袖は振れぬになったり・・・。
強制執行が可能なのだから、給料や預貯金(どこの銀行のどこの
支店に口座があるかわかれば)の差し押さえは出来ませんか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>踏み倒されるケースが多いようです。
>差し押さえは出来ませんか?

やっぱりその方が良いんですよね。
どの弁護士に相談しても、同じ答えなんですから、きっと、ベストの方法なんですよね。

でも、怖いんですよ。今までが、今までだったので…。
貴重なご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/19 18:15

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