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AT限定取得してから6年が経ちます。

仕事の関係でMT免許を取り直したくて

以前通っていた教習所にメールで問い合わせたら、

「6月2日以前に取得した普通免許は中型限定免許に移行されており、中型
(トラックなど)の教習は施行できません。」と回答が帰ってきました。

中型限定?とは何のことでしょうか?

普通自動車が中型限定なら私の持っているAT限定はなんの免許なのでし
ょうか?

色々調べましたが言葉が難しくいまいち理解できません。

無知な私にどなたか教えてください、よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

中型限定は、トラックのサイズによって制限するものです。


昔の免許は総重量8t未満(いわゆる4tトラック)まで運転可能ですが、現在はそうではありません。

そうすると昔のAT免許は、8t未満のAT車を運転できるのですが、
昔はこのAT限定制限をはずすと、8t未満の車を運転できました。

ところが、中型限定ができたので、現在AT免許を取得すると総重量5t未満(2tトラック)まで運転可能になります。
このAT限定をはずしても、総重量5t未満の車を運転できるだけです。教習も、これに対応していると思います。

つまり、あなたのAT限定免許が本来与えられるはずの免許の範囲と、現実に教習所で行われる教習の範囲がずれてしまうわけです。
 教習所ではなく、運転免許試験所の一発試験ならズレの解消も可能かもしれません。

自動車の中型免許については、警視庁の以下のurlを参照してください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
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6月2日より前に取得した普通車AT限定免許「普通車はAT車に限る」は、現在は「中型車は中型(8t)AT車に限る」になっています。


このAT限定だけ解除するには教習所で所定の教習を受けるなどして解除する方法があります。
http://www12.ocn.ne.jp/~yokomo/kaisei.html

ただし、この解除はすべての教習所でできるわけではなく、公認で中型免許が実施されている教習所を探すことになるかと思います。
http://www12.ocn.ne.jp/~yokomo/kaku.html
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普通車のMT免許が欲しいのですよね?


でしたら問題ないのですが

今年の6月より自動車免許が改正になりまして
普通車免許
中型車免許
大型車免許
となりました

今までですと普通車免許で総重量8トン 積載量5トンまでの車が運転できたのですが
6月以降免許取得の場合は中型車免許がないと車両総重量5トン以上 最大積載量3トン以上の車が運転出来なくなりました

ただ6月2日以前に免許を持ってる人は中型限定と言って
総重量8トンまでは運転出来ます
中型免許は総重量11トンまで

なので質問者様の教習所では、普通車は教習出来るけど中型車は無理だよと言いたいのでしょう
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こんばんわ


現在、所持している普通AT限定免許は、6月2日より8トン限定中型AT限定免許になっています。これは、既得権で今まで運転できていた自動車まで運転することが出来るためです。
そのため、教習所で限定解除するには8トン限定中型の限定解除になり中型以上の教習指導員の資格が必要です。質問者の教習所では四輪は普通自動車のみの教習所ではありませんか?

中型以上の教習指導員のいる教習所では限定解除は出来ます。
どうしても、免許を取った教習所でというなら多分何処の県でも中型の教習指導員と検定員を養成していると思うのでいつから出来るか問い合わせてみてはどうでしょうか?

ちなみに限定解除は8トン限定中型でも教習と検定で使用する車種は普通自動車で基準時限は4時限です。
頑張ってください。
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#4です。

補足です。
#4は6月1日までに普通AT限定免許を所持していた方のAT限定解除のみのことです。ただし、AT解除すると免許証はAT限定なしの8トン限定中型免許になります。解除のみだと免許証の裏に書かれるのみです。更新の時に免許は中型、条件は8トン限定と記入だれます。(同じことですが・・・)

もしかしてですが、教習所はATではなく8トン限定の方の解除と勘違いされたのではないでしょうか?
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まず、いまお持ちの普通自動車1種免許(AT限定)で運転できる範囲ですが、


(2種はタクシーなど旅客乗務に必要な免許の種類)

※AT車限定で以下のすべてに該当するもの
車両総重量:8t未満
最大積載量:5t未満
乗車定員:10名以下

の車が運転可能です。
いわゆる4t(積載量が)トラックまで運転できます。(ただしAT車限定)

今年6月2日以降に中型免許というのが新設されて、これ以降に免許取得した人は、
車両総重量:5t未満
最大積載量:3t未満
乗車定員:10名以下
(の上記すべてに該当するもの)
の車しか運転できません。
これでは、一般にいう2t(積載量が)トラックまでしか運転できません。

中型免許が新設された背景は、4tトラックでの事故が多い為といわれています。
ですが、今後新規で免許取得される方のみ対象としていますので、
新法令施行前(平成19年6月2日以前)に普通免許された方には特例処置を用意しています。

それは、
新法令施行前に普通免許を取得された方は、
普通自動車および中型自動車(の一部)が運転できる、ということで、
新法令施行前と同様の、車両重量、積載量の範囲内の車であれば運転できます。
これが中型限定といわれている範囲です。
では、運転できない中型自動車とは?
それは、特定中型自動車という区分で区分けされています。
そもそも新設された中型自動車とは、
以下のいずれかの条件を満たしている車です。
車両総重量:5t以上、11t未満
最大積載量:3t以上、6.5t未満
乗車定員:11名以上、29人以下

その中で特定中型自動車とは、
以下のいずれかの条件を満たしている車です。
車両総重量:8t以上、11t未満
最大積載量:5t以上、6.5t未満
乗車定員:11名以上、29人以下
これは、ようするに昔の普通自動車免許(中型限定)では運転できない車の範囲を示しています。
新法令施行前に普通免許を取得された方は、この特定中型の区分に該当する中型自動車が運転できません。
よって、中型自動車の一部しか運転できないというものです。


質問者様が、単純に普通自動車1種のAT限定を解除したい場合、
2つの方法があります。
1.住所管轄地の最寄りにある運転免許試験場へ行く
  短時間の技能教習のみで即日限定解除可能
  費用は3000円程度。
  予約の有無や費用に関しては試験場へ問い合わせてみてください。
  ちなみに合格率は70%程度だそうです。

2.公安委員会指定の教習所へ行く
  4時間の技能教習と検定で限定解除可能。
  1日に連続して4時間は乗れないので、
  最高でも2時間乗って1時間空けてから2時間乗る、ことになります。
  混雑具合では、1日で終えることは困難です。
  予約が必要ですが、土日にもできるので仕事への影響が少なく、
  確実に限定解除できます。
  4時間の技能教習はあくまで参考時間なので、4時間目の見極め教習で合格すれば、検定受験資格ができます。
  (運転技能が未熟だと4時間目に見極め教習をやってくれません)
  ただし検定はほとんど平日に実施していますので、最低1日は仕事を休まないといけません。
  費用が5~6万円程度かかります。
  さらに、管轄住所地によりますが、試験場か最寄りの警察署に行く必要があります。
  その際、限定解除審査料としてさらに2千円ほどかかります。

ただ、これだと普通自動車のAT限定解除になるので、
車両総重量:5t未満
最大積載量:3t未満
乗車定員:10名以下
これらの条件のいずれかに該当する普通自動車においてでしか、MT車は運転できないかと思います。


質問者様が、将来的に4tトラックの運転など、必要であるなら、
指定自動車教習所での、中型1種の取得をおすすめします。
試験場でも受験可能かもしれませんが、合格率や今後のことを考慮するとおすすめできません。
AT限定の普通免許保持者が教習所にて中型1種免許を取得する場合、
最低9時間の技能教習と検定で限定解除と中型1種免許が取得可能です。
さらに中型1種免許では29名までの乗車定員の車が運転できますので、
マイクロバスを運転することが可能になるおまけがついてきます。
費用は10万円程度なので、こちらのほうが個人的にはおすすめです。


他の回答者様も書いておられますが、
問い合わせた教習所が普通自動車の免許しか受け付けておらず、
勘違いされた可能性があります。

あくまで普通自動車のAT限定解除にこだわるなら、
「新法令施行前の平成19年6月2日以前に普通1種AT限定免許保持者ですが、
 普通自動車1種の限定解除について取り扱っていますか?」
と聞いてみてください。

その際、上述しましたが、予約の取得状況(混雑具合)による、
最短取得日数や、4時間で技能が終了しなかった場合や、
1回で検定が合格しなかった場合の追加料金の有無と金額を確認することをおすすめします。

では限定解除がんばってください。

私は新法令施行後に再取得したので中型限定の恩恵を受けることができません。
また、運転期間が2年以下になるので、中型免許を取得して初心運転者期間を消去することもできず、
地道に乗っている日々です。
みなさんがうらやましい・・・
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あなたの免許に条件欄と免種の欄がありますよね。


今は条件欄に「普通車はAT車に限る」という記載があるでしょうし、免種の欄は「普通」の記載がある筈です。
しかしこれは法改正前の基準に沿った表記であり、現在の登録上は免種の欄は「中型」の記載となっており、条件欄には「中型車は8tに限る」と「普通車と中型車はAT車に限る」という記載があるのです。今紛失でもして再発行したらそうなってます。
あくまで表記の問題で、実際に運転できる車両にはまーったく変わりはありません。

あなたの書き方だとちょっとどういうやり取りだったのか分かりづらいのですが、おそらく「中型車」の教習をやっていない教習所だったのではないかと思います。
法改正の際、中型車や大型車の教習を行えるようにするためには教習所に大変な金銭的・時間的負担がかかるため、中型・大型車については教習をしなくなったところ(そもそもやっていないところ)も多いのです。
お近くで中型車の教習をやっている教習所へ連絡して「現在8t限定でAT限定の免許を持っているのですが、このAT限定だけを外したいのです」と言えば良いのです。
教習所が分からなければ、運転免許センターに聞けば教えてくれます。
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