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バスジャックってたしか人が死ななければ罪が軽く、人が死んだら罪重いと聞いたのですがこれは本当ですよね?

ハイジャックは空だけどバスは陸だから罪軽そうですね。

あと、怪我をしなければ懲役1年未満ですむって本当ですか?

A 回答 (3件)

>尊属殺人罪に比べて酌量減刑される可能性って大きいですよね?



現在、尊属殺人罪など尊属加重規定はありません。
が、あったとしてもそれに比べて情状酌量の余地があるかと言えば、あるとは思えません。
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航空機の強取等の処罰に関する法律


第一条 (航空機の強取等) 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運航を支配した者は、無期又は七年以上の懲役に処する。

第二条(航空機強取等致死)  前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
第一条と第二条の比較については、確かに第二条の刑罰がおもいです、が、他の犯罪に対する刑罰と比較すると、第一条が軽いとはいえないでしょう。

ハイジャックの本来の意味では、乗っ取る対象に関わらず(バス、電車、船など)ハイジャックと呼びます。航空機以外の乗り物については特別法がなく、刑法(監禁、脅迫、業務妨害、傷害、殺人など)の罪になります。“陸だから”という理由ではないでしょうが、航空機と比べると同じ行為でも法定刑が軽い場合はあるでしょう。

“怪我をしなければ懲役1年未満ですむ”についてはデマのような気がします。減刑理由がなければ、懲役1年以下の判決になる可能性は

第三条(航空機強取等予備)  第一条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
のみです。
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航空機の強取等の処罰に関する法律


第1条 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、
    航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運航を支配した者は、無期又は七年以上の
    懲役に処する。
第2条 前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

人質強要処罰法
第1条 人を逮捕し、又は監禁し、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること
    又は権利を行わないことを要求した者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
第2条 二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、
    これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを
要求したときは、無期又は五年以上の懲役に処する。
第3条 航空機の強取等の処罰に関する法律 (昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一項 の
    罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為を
    すること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は十年以上の懲役に処する。
第4条 第二条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、
    死刑又は無期懲役に処する。


罪は軽くはないですよ。

この回答への補足

死刑または無期懲役にすると書いてあるのですが、尊属殺人罪に比べて酌量減刑される可能性って大きいですよね?

補足日時:2007/07/25 13:15
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