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いつもお世話になっております。

昨年末で仕事を辞め、今年から主人の扶養に入り、
失業保険をもらうために、現在扶養から抜けました。

主人の会社から書類をもらい役所で手続きをし、
その後国民健康保険税納税通知書が送られてきました。
金額をみると、年税額で約30000円。
自分で支払っていた時とずいぶん違うんだなと思い、
自分なりに調べた結果、算出方法としてはこれのほかに所得税に基づくものがあると。
確かに通知書が来たときに一緒に昨年の源泉徴収票のコピーを出すように書いてあり、先日郵送しました。

ということは、これから今手元にある通知書のほかに、プラスして通知書がまた届くということなのでしょうか?
来月にはまた主人の扶養に入る手続きをとる予定なので、
なんか前後してよくわからなくなっているのですが。

詳しい方教えていただくと幸いです。

A 回答 (1件)

〉算出方法としてはこれのほかに所得税に基づくものがあると。


「所得金額」又は「住民税額」のはずです。
どのような根拠で「これのほか」があると思いましたか?

〉これから今手元にある通知書のほかに、プラスして通知書がまた届くということなのでしょうか?
分かりません。

通知書の内容が税額だけということはないと思うのですが?
通知書か同封の書類に、こういう計算で算出しました、という説明はなかったのでしょうか?

「所得割が計算に入っているのかどうか」が、通知書などから分からないでしょうか?

勤め先から給与支払い報告書が出ているはずですから、所得割も計算されていると思うのですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。通知書を見たら、「所得割額+均等割額」だというのをみつけまして。私がもらっている通知書の金額は均等割額と合致していたので、今後にまた別に通知書が来るのかなと思ったのです。

お礼日時:2007/07/27 23:54

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