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会社に妻を扶養にして、保険証も、貰っていたのですが、今月扶養にしていないので
また、申請して書類を、渡され今までの
お金を払うのでですか?

A 回答 (2件)

質問の意味が分かりません。



扶養というのは、税務上の扶養の手続きと社会保険の扶養の手続きは別物です。

奥様の保険証の交付を受けているのであれば、奥様は扶養手続き済みです。扶養から外れる手続きをしなければ、新たに扶養する手続きはできません。

社会保険の保険料の計算は、扶養の有無や人数は関係なく、扶養している人の給料だけで計算されます。健康保険の保険料も厚生年金の保険料もです。
奥様があなたによるあなたの会社での扶養の手続きを受け、国民健康保険などからの脱退手続きをご自身で漏れていなければ、国保の保険料の請求は当然ありません。さらに厚生年金加入者の扶養配偶者に限っては、国民年金第三号被保険者となるため、奥様は国民年金の保険料負担はありません。しかし、受給額等の計算では、国民年金の保険料の納付があったものと同じ計算を受けられるのです。

質問の申請が何の申請なのか気になります。

扶養というのは、各種制度で同じ扶養という言葉であっても、要件や手続きは各制度ごとに異なるのです。
会社ごとの諸規則による家族手当・扶養手当・住宅手当などがあり、扶養の有無や世帯主であるかなどの条件も、法律ではなくその会社の規則を見なければ判断できないのです。家族手当や扶養手当を受けるために行う手続きもあるかもしれませんし、要件もあるかもしれません。

これらを踏まえ、わからない点があれば、別途質問等を書きましょう。
それぞれの制度は、難しいものです。あいまいな質問となると、回答が長文になったり、回答を得にくくなったりします。また、誤った回答にもつながりかねませんよ。
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>会社に妻を扶養にして…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>保険証も、貰っていたのですが、今月扶養にしていないので…

2. 社保の話なら、社保は (保険料が) 不要イコール扶養です。

>今までのお金を払うのでですか…

保険料が不要なのですから、払うことはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
安心しました

お礼日時:2017/02/06 21:23

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