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亡くなった父の医療費200万円の領収書があります。

とは言っても、高額医療費で還付されているのですが母に聞いても還付の領収書が無いといいます。

このまま200万円の医療費控除を申請する訳にもいかないし困ってtいます。銀行の通帳のコピーなど還付金の明細が載ったコピーで計算してよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

我が家は国保なのですが、


去年夫が入院手術をしたおりに高額医療の還付を受けました。

>亡くなった父の医療費200万円の領収書があります。

この200万円の医療費は、国保などで補填されていない、全額お父様が払い出された金額ですか?
もしそうならそこから10万円を差し引いた金額が税金の還付の対象になります。

>とは言っても、高額医療費で還付されているのですが・・・・

と言う事は、既にお母様が還付金を受け取っていると言うことでは無いですか?
でも200万円も税金を還付されたなんて有り得まませんよね。

と言う事は、
この高額医療費の還付と言うのは、国保から高額療養費が支給されたと言うことでしょうか?

もしそうなら、お父様が医療機関に払った全額から高額療養費で支給されたお金を差し引いた額を申告する事になると思います。


高額医療の税金の申告で戻ってくる還付金は、
税務署に置かれている還付用紙に、お父様が医療機関に払い込んだ医療費や病院までの交通費等の領収書を添付して提出すると
お父様が一年間に医療機関に払い出した金額から10万円を差し引いた残り分が還付の対象になります。
でも通帳を付けるなど(?)領収書の添付がないと、おそらく認められないと思います。

でも私は素人ですから本当の所はわかりません。
一度税務署に相談されては如何ですか?
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この回答へのお礼

国保ではない社会保険なのですが、高額療養費を支給されていました。

生命保険からの給付を差し引くとなると、プラスですので多分駄目でしょうね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/27 10:35

> 高額医療費分は控除して申告しなくてよいのでしょうか?



「確定申告で戻ってくる分」とは、
「税金を払ってもらったけど、医療費に使ったんならその分は
税金がかかってなかったことにします、取りすぎた分を返します」
という制度です。
補助を受けたということは即ち「医療費に使った分(お金)が減った」のですから、
その分を差し引きする必要があります。

http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/ …

の回答のところ
> 確定申告で医療費控除を受ける場合は、高額療養費や生命保険の
> 入院給付金などを受け取った場合は、控除して申請してください。

とのことです。
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この回答へのお礼

生命保険の入院給付金を貰っています。

それも相殺ということになると、給付金の方が多いと思います。
ですので無理そうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/27 10:30

追加です。


この、200万円は、相続の計算上、お父様の債務として相殺できると思いますが、相続の方はどうなっていますか?

この回答への補足

200万円の領収書が、債務として計上し相殺できますか?

意味がよく分からないのですが、どのようにしてでしょうか?

補足日時:2007/07/27 10:28
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還付金の領収書・・・???領収書というのは、お金を払うともらうものであって、もらってもらう領収書なんて、ありませんよ。

したがって、還付金はもらうものですから領収書はありませんよ。逆に、あなたが出さなければならないですよ、本当は・・・。

医療費控除は、領収書をつけて確定申告をやります。

この回答への補足

還付金の領収書(通知書)は無いのですね。了解しました。

その場合に、高額医療費分は控除して申告しなくてよいのでしょうか?

補足日時:2007/07/26 18:53
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