
教えて下さい。
移動式クレーン仕様のバックホーは、物を吊った状態で走行をしても良いのでしょうか?
先日、現場の安全パトロールの際に、ある現場で物を吊った0.7m3のバックホーが10m程度小運搬をしながら作業を行っていたところ、ある官庁の監督さんが『クレーンとしての使用なら吊った物を振るだけじゃないとだめじゃないの』と指摘していました。
満場一致で『それは大丈夫だ』という結論を出したのですが、結局良いという根拠がないままの結論でしたので、あまり解決したとは言えません。
アドバイスお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
NO.4です。
すいません。勉強不足でした・・・
「走行吊」というのがあるようです。
これで検索するとメーカーのカタログがいろいろ出てきます。
ただし、定格荷重は静止吊(アウトリガ不使用時)の半分程度に設定されているようです。
また、走行時は2km/h以内で地面近くに保持。
走行時のクレーン作業は禁止 となっているようです。
法律では見つからないのでカタログが根拠ですけど。
参考URL:http://www.kobelco-cranes.com/products/products/ …
No.3
- 回答日時:
ダメなのではないでしょうか?
そもそもクレーン仕様のバックホウってクレーンとして使う場合って
切り替えスイッチが付いていて移動ができなくなるんじゃなかったでしたっけ?
http://www.hitati.co.jp/Law-renraku-H12-2-28.html
「(2)移動式クレーン構造規格に規定する安全装置等について,切替えスイッチによりその機能を有効にするものについては、クレーン作業に際しては、必ず安全装置等を有効な状態で使用しなければならないものであること。」
まさか切り替えないで使ってませんか?
そうだとしたらバックホウで物を釣っているということで用途外の使用ですよ。
ラフターはアウトリガーを張り出すので当然クレーン作業中は動かないし。
そもそも移動式クレーン運転士免許取得の際にいろいろ勉強するんじゃないんですか?
そのテキストとかに書いてありそうですよね。
根拠法令が見つからなかったですが。
それにしても満場一致って・・・
この回答への補足
昨日、某メーカー系リース屋3社と、某メーカー2社の営業マンとこの件について話を致しました。
うまくまとめる事ができないので箇条書きにします。
(1)バックホーの安全装置をスイッチオンにしても走行は可能。(ただし、エンジン回転数が抑えられるのと、バケットのかえしに制限がつく)
(2)吊り荷時の走行については、用途外の使用として原則としてやってはいけない。
(3)しかし、(2)について記載されている文章がない。
(4)164条の『用途外使用』は、移動式クレーン仕様ではないバックホーが荷を吊る時に該当するのではないか。
(5)しかし164条の『用途外使用』を拡大解釈したとして、作業上やむを得ない&安全装置やフックの設備がなされているという事で、吊り荷時の走行を良しとする事も可能ではないか。
以上、こんな感じの話でした。
意外と即答できる方はいなかったのと、安全装置が働いてて走行出来るって事はいいんではないかという方ばかりでした。
今の状態ではとらえ方によってどっちに転んでもおかしくないような気がします。
また、会社にあった平成17年度の教本に『クレーン等安全規則』という昭和47年9月30日労働省令第34号というものが記載されていたのですが、その中でいくつか『荷をつって、つり上げ、走行、旋回・・・』というくだりが出てきてます。
だめであればこのような表現ができるのかなという疑問もわいてきます。
また、いろいろ調べてみようと思います。
techno_303さん、回答ありがとうございます。
お恥ずかしい話ですが、勉強不足でした。
満場一致したメンバーは僕をはじめバックホウに乗る事はない人が多かったからそういう結果になってしまったかもしれません。
自分は移動式クレーンの資格がなかったので、明日にでもパトロールに行った現場の代理人さんに、パトロール中にスイッチをどうしてたか問い合わせをしようと思います。
No.2
- 回答日時:
労働安全衛生規則164条です。
#1さんの括弧書き部(つり上げ作業に旋回、走行を含む主旨)は同規則に記載されていません。
これは労働省(当時)労働基準局安全衛生部安全課長が都道府県労働基準局の安全主務課長に宛てた「事務連絡」(H12.2.28付け)にあります。
公示、通知通達類より一段も二段も下のものですが。
>移動式クレーン仕様のバックホーは、物を吊った状態で走行をしても良いのでしょうか?
ある限られた条件の下(#1さん参照)であれば、可。
no009さん、回答ありがとうございます。
安衛法には吊り荷時の走行は明記はありませんよね。
良い根拠ってなかなか見つからなくて困ります。
漠然とした記載から判断するしかないですね。
No.1
- 回答日時:
第164条<主たる用途以外の使用の制限>
事業者は、車両系建設機械を、パワー・ショベルによる荷のつり上げ、クラムシェルによる労働者の昇降等、車両系建設機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。
前項の規定は、次のいずれかにかくとうする場合には適用しない。
1荷のつり上げの作業(荷をつってのブームの旋回、荷をつっての走行を含む。)を行う場合であって、次のいずれにもかくとうするとき。
イ 作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なとき。
ロ アーム、バケット等の作業装置にフック、シャックル等の金具その他のつり上げ用の器具を取り付けて使用するとき。
抜粋ですが、このように書いてありました。
kw1120eyさん、回答ありがとうございました。
イ、ロのどちらにも該当する時は用途外の使用は良いという事ですよね。
結局、吊った状態での走行は基本的に『用途外』に該当するって事になるんですね。
ロは実際、装置が設備されているので用途外使用の判断は簡単ですが、イについてはすごい漠然としていますね。
人によって判断基準に違いがでそう。。。
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