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2つの道路(両方とも幅員5.3m)の角地の敷地について

建物を建てる際に、敷地は必ず隅切りしないといけないものなのでしょうか?何か条件があるのでしょうか?
又、任意の場合はけんぺい率、容積率等の検討の場合 隅切り部の敷地面積は除外しないで考えていいのでしょうか?

すいませんが教えてください

A 回答 (3件)

>建物を建てる際に、敷地は必ず隅切りしないといけないものなのでしょうか?



基準法に制限はありません。
条例はわかりません、市町村に聞きましょう。

>任意の場合はけんぺい率、容積率等の検討の場合 隅切り部の敷地面積は除外しないで考えていいのでしょうか?

任意ですので敷地面積参入になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

条例を市に確認しました。

お礼日時:2007/07/30 12:05

角地の隅切りについては条例で決められています。


大阪では隅切りの必要な案件です。
敷地面積は減らさなくていいですが、隅切り内に
建築物は建てられません。
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>敷地は必ず隅切りしないといけないものなのでしょうか。


建築基準法上は何も制約がありません。もっと大きな道路の交差点では「都市計画道路」として隅切りが計画されている場合もありますが、巾5mではそれはまず無いでしょう。

>隅切り部の敷地面積は除外しないで考えていいのでしょうか
まったくそのとおりです。隅きりは必要ないのですから、これを考慮する必要もまたありません。
しかし、あえて隅部を道路用地に提供したいというなら、この部分は建築用地ではありませんから、計算から除外しなければいけません。
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