一年以上前の話ですが、いまだ納得いかないというか
腹立たしい気持ちが抜けきれず、今後購入の際に
同じ失敗をしないよう、ご教授願います。
実家近くに大変綺麗で手入れも行き届いた売家があり
早速不動産屋に連絡して内覧させてもらいました。
その時、その物件を担当している不動産屋(以下A)に直接ではなく
主人の友人で別の不動産屋(以下B)に気になる物件があると
一度連絡を入れてからBからAへ連絡を入れてもらい内覧しました。
これまでもBに物件を探してもらっていました。
内覧前にAが言っていたのは、私達よりも先に内覧した人がいるとのこと。私達は二番手だと思って出向きました。
売主さんは大変気さくで、もし購入してもらえれば
家具や家電も引越し先では使わないからどうぞと
とても親切で、家や場所も気に入り即購入したく
売主さんに『私達より先に見に来た人たちはどんな人でした?』と
聞くと『お宅が初めてですよ』と言っていました。
とりあえず、Bにこの物件を即金で購入したいと伝え
BはAに契約書?をすぐ書きたいと伝えました。
しかし、Aは先に案内しているお客がいるので
そっちに断りをいれるから2~3日待って欲しいと言われました。
その言葉を信用してしまったのが失敗でした。
1週間待ってもなしのつぶて。
Bの社長や部長からAへ連絡を何度も入れてもらい
やっと連絡がついたと思ったら、もうその物件は売れていました。
正直、略式裁判でも起こしたいくらいでした!!
やはりその場で、書面を起こしていなければ
こちらの泣き寝入りなのでしょうか?
それとも、口頭でもそういう口約束があれば
他の契約を破棄出来たのでしょうか?
どうか今後の為にも、このモヤモヤを払拭したいので
専門家の方、宜しくお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>あと#4さんの補足欄にまた疑問が出ましたので
仲介業者は受け取れる報酬の上限が法律(宅建業法)で定められていますし、通常その上限で媒介契約していることが多いので、それを上回る金額を受け取るとまずそうですね。
売り主については法律上は問題ないですが、既に第3者と契約していますので、契約上問題があります。
手付け解除出来る段階なら、手付け倍返しにより契約解除ができますので、売り主が契約解除に必要な手付金相当額と売り主の取り分を上乗せした金額で質問者と契約し直すのは、有りですね。
でも質問文からすると人のよい人のような感じですから、モラルに反するとして応じてくれないかもしれません。
なお、どうしても欲しいのなら購入者に取引を持ちかけるというのも有りだと思います。
>内金!!これは効力ありそうですね。
>もちろん領収書というものを発行してもらうのですし
>後々強みになりそうです。
効力はほとんどありません。
なお、先の回答にある「内金」については、内容と用語が一致していないと思います。内容からするとそれは、「手付金」です。
契約前に入れる金額については定まった呼び名はなく、内金、申込金等とも呼ばれることがあります。これらの金銭は、宅建業法で契約が不成立に終わった場合は、全額返金することが仲介業者に定められています。
そして契約前ですので、内金・申込金などの名称は関係なく、法的な拘束力を持ちません。
一方手付金というのは、手付け契約をする際に必要な金銭です。他の取引では契約前に行うこともあるようですが、不動産取引では宅建業法により契約不成立の場合は返金しなければなりませんので、契約前の手付け契約は一方的に売り主側に不利ですので、手付け契約は本契約時に一緒に行うのが普通のようです。
だからAにより契約を先のばしさせられた質問者のケースでは使えない手でした。
契約前に、金銭を預けていても宅建業法に従い返金されるだけで終わりです。法的に拘束させるには契約をする以外方法はありません。
>内金は売値の何%って決まってるのでしょうか?
売り主が宅地建物業者でない場合規制はありませんが、内金に関しては数万から10万程度のことが多く、手付金は代金の1割前後のことが多いと思います(なお、建て売り、新築マンションなどのように売り主が宅建業者の場合は2割以下と決まっています)。
何度も回答頂きまして誠にありがとうございます。
この一件は、すでに一年以上前の話で今更どうこうって
ことはないのですが、これから同じ失敗をしない為&
この一年の言いようのないモヤモヤを断ち切る為に
質問した次第です。
内金には効力なしですか・・・。
どうしても先客より購入したい場合は、
売主さんを味方につけないとですね。
安い買い物ではないのでじっくり探しているのですが
土地柄なかなか中古物件が出ないんで
買えなかったことが今の今まで尾を引いているのです。。。
売る理由っていうのは、けっこう嫌な理由が多いので
(借金や、ローンを支払い続けられない等)
今回の物件は、売主さんがご年配になり
戸建てからマンションに住み替えだったので
尚更気に入っていたのです。
No.7
- 回答日時:
No.3です。
たしかに、Bを通して話をしていたのに飛び越えてAに直接話をするのはモラルに反しますが、今回のケースではBの力量不足が買えなかった原因だと思われますので、どうしても買いたければ直接Aに交渉するしかなかったでしょうね。モラルとは言いましたが業界内のことであり、素人であるお客さんには関係ない、とも言えますね。ただしあなたとBの人間関係にはまずいでしょうけど。
売主さんを味方にするという考え方もありますが、今回のケースではAの担当者を抱きこんだほうが良かったと思います。宅建業者として受取れる仲介手数料は決まっていますが、Aの担当者に「物件をこちらに回してくれたら個人的にお礼をする」くらいのことを言っても良かったと思います。きれいごとばかりでなく時にはは裏の手も必要です。
再度ご回答頂きましてありがとうございます!!
個人的お礼!!これです!これ!
こういうのは実際いいのかな?と思ったのですが
効果はありそうな気配ですね。
奥の手として隠しておきます。
Bからの案内ではなく
こちらが見つけた物件については
直接物件を管理している不動産屋へ連絡した方が
よいのだと、この件で勉強になりました。
そういう場合には、Bとの関係は大丈夫だと思います。
さすがにBが探してきた物件について
裏から連絡しようとは思わないので。
ま~物件によりけりでしょうけど。
No.5
- 回答日時:
そうですね。
言った言わないの問題になりそうで実際に契約したものが勝つと書いたほうがいいのかな?もしほしいなら内金を入れてください。これで仮契約であなたがもしいらないなら内金放棄する 貸主が断った場合は倍返しになります
まあ。これが法律ですね。
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
内金!!これは効力ありそうですね。
もちろん領収書というものを発行してもらうのですし
後々強みになりそうです。
しかしこういう場合は、内金は売値の何%って決まってるのでしょうか?どんな売値でも普通10万とか?2~30万とか
相場があるのでしょうか?
それならタンス預金に準備しとかねば!と思いますので。
あと#4さんの補足欄にまた疑問が出ましたので
もしお時間あれば再度ご回答頂ければ幸いです。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
事業用、自宅合わせて7回不動産の売買を経験した者です。
今回、買えなかったのは、前の回答者さんも指摘されているように、Aが直接の客に売りたかったからでしょう。Bを通せば手数料が半分になりますから、Aが直接の客を優先するのは商売なので当然で、それを法的に咎めるのも難しいです。売り手市場だったバブルの頃は、売り手から直接、依頼を受けている業者からじゃないと買えないのが常識で、私なども多くの業者に網を張っていたものです。Aの物件だと分かっていたのならBを通さずにAのところへ行けば良かったのです。(もちろん、上記はすぐ売れそうな条件の良い物件の話です)
もうひとつ、不動産を誰に売るかは最終的には売り主の自由です。質問者さんのケースは違うでしょうが、同時期に買い手が現れた場合、売り主の好きな客を選ぶということはあります。特に自宅だとみんな思い入れがあるので100万ぐらい安くしてでも自分の好きな人に使ってもらいたいと考える人も珍しくありません。
不動産というのは縁のもので買いたいと思っても買えないことは多いです。たくさん売りに出ていて、いくらでも買えそうに思えますが、実際には良い物件、割安の物件はすぐ売れちゃうんですよね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
早速ですが、安くしてでも気に入った人に売りたいとの
記述で、ふっと思いついたのですが、
例えば、売家が1000万として
仲介手数料って売値の%で上限があると思うのですが
それとは別に、Aに上乗せして支払うとか
売主さんに別途支払うとか可能なのでしょうか?
もちろん法律上のお話しでです。
自分なら、この物件で1500万払ってでも欲しいと
なった場合は、どうなんでしょう?
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
直接の客に売った方が実入りが多いので
Aからすれば、私達ではなく自分の客に売りたい気持ちが
よく分かりました。
売主さんは大変私達を気に入って下さり
口ぞえしてあげたいのはヤマヤマですが
全てAに一任しますと念書を書いており
それが出来ないと言っていました。
ちょっと疑問が出てきたので、
補足の方に書き込みします。
もしお時間が許せば再度ご回答ねがいますでしょうか?
No.3
- 回答日時:
すでに回答がありますように、Aの商売上の駆け引きはあったかもしれませんが、それであなたが買えなかったからと言って、Aが責められるものではありません。
即金で買うというお客さんはいいお客さんです。ローンの手続きをしなくても済みますしね。
あなたにも何も落ち度はありませんが、あなたの弱かった点があるとすれば、Bの力量不足でしょうね。まずはそのような良い物件を持っていなかったという点、もう一つはあなたが買うと言ったのに物件を逃してしまった点です。売主さんの話からして、Aが慌てて買主を探そうとしていることはわかったはずで、それをさせる前にあなたが契約できるようにすぐに交渉すべきだったと思います。
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
不動産取引の場合、一度Bを通してしまうと
直接Aとやり取りが出来ないと理解していましたが、
この場合だと、気に入った物件があった時点で
Bにではなく、Aに直接連絡取っていたほうがよかったようですね。
今後の改善点が分かってきました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
Aが売り主側から直接依頼された場合、売り主から仲介手数料をいただけます。
Aに直接きた買い主が購入すると買い主から仲介手数料をいただけます。
宅建業法で売り主・買い主それぞれから受け取れる仲介手数料の上限が決まっています。
Bを通すと買い主側の仲介手数料はBが受け取ることになります。
つまり自分のところに直接来た買い主の方がAとしては受け取れる報酬が多くなります。Aとしては直接来た人に購入してもらいたかったのでしょう。
Bは質問者と、Aは売り主と媒介契約をしています。
質問者と売り主の間では、正式に契約は完了していないので、売り主は質問者でない人と契約しても法的に拘束を受けません。また、A自信は質問者と契約はしていません。
買い主は質問者の発言により別な希望者がいることを知りました。そのためそちらに興味を持ち、自分によい条件(高い金額など)を提示してそれでも購入したいなどと言えば、そちらと契約することは全く問題ありません。
売り主が主導で決めた場合は、Aの行動の責任を追及することは難しいですね。
>やはりその場で、書面を起こしていなければ
こちらの泣き寝入りなのでしょうか?
もう1つ問題なのが、Aが嘘などを労して、契約を妨げたとして、それが質問者にとってどういう損害が発生したか不明なことです。買おうと思っていた物が買えませんでしたが、少なくとも質問者は購入代金を失うなどの被害は受けていません。
内覧に要した時間や費用などは、探すための手間であり、損害としては認められないでしょう。実害といえる被害を受けていないのです。
たとえ書面があったとしても損害賠償などを請求するのは難しい状況にあります。
またこの約束に問題があったとして、A業者と質問者の間の約束であって、売り主との間の約束ではない様子ですので、売り主と第3者が行った契約に影響を及ぼすことはないでしょう。
不動産取引は動く金額が高額ですので、厳密な手続きを必要とします。曖昧なままの状態は非常に危険ですので。
ご回答ありがとうございます。
購入に至らなかったというのは、不利益にはあたらないんですね。
手に入らなかった損害(?)というのは、
買った家が違法建築だったみたいな損害とは確かに異なりますし、
実際金額的損害はなかったことにはなりますが。
今後は色んな不動産会社に幅広くお願いしておく必要がありそうですね。回答を踏まえて、しっかり手続きを進められるように
したいです。しかしなかなかあんなにいい物件には
めぐり合えないんですよね。残念無念です。
No.1
- 回答日時:
ご質問の内容からは「契約が成立した」と考えられる部分が見えてこないので補足してください。
(口頭でも構いませんが)相手が「売ります」とは言っていないのでは?
「本当のことを言わない」 = 「ウソ」
では無いですよ。
別の人に売りたいから待たせる、というのは商売としてはありだと思います。
誰に売るかは売る側の判断ですよね?
早速のご回答ありがとうございます!
なるほど、口頭の『先方に断る』っていうのは
ウソではなく、セールストークの範囲内ってことですか?
私は『お宅が先に内覧しましたが、先に連絡もらったお客様がいるので
そこが優先になります』と言ってもらって構わなかったんです。
断りますからって言われて待ったのに、売られてたってのが
腹がたってしょうがないんです。確かに売りますとは言ってなくても、
先方に断る=こちらに売ると判断してはいけないのでしょうか?
買いたいと宣言してるのですから、正式な契約とは言えなくても
契約前ってことではないのでしょうか?
もし、この場合、私達はどうすればこの売家が買えましたか?
多分に、30代前半で若いせいか、あまり信頼されていないのかな?と
思いますが。ただ即金で買うっていうのは、不動産屋的に
いい客なのでしょうか?ローン返済の方が信用があるのでしょうか?
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