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妻が妊娠を期に退職し、ハローワークで「就職の意思が無い場合には失業手当の支給はありません」と言われました。3年経ち、子供も預けられるようになったので求職をしようとしているのですが、求職活動を再開すると過去の失業手当てが受けられると伺いました。どうすれば支給を受けることができるのでしょうか?

A 回答 (2件)

その当時に、受給期間延長申請をしていたかどうかが問題です。


受給期間延長申請は本来の受給期間1年にプラス3年延長の計4年間まで受給期間が認められる制度です。

この延長申請をしていない場合は本来の受給期間1年で受給権が消滅することになります。

延長申請をしている場合は、公共職業安定所にて求職の申し込みをして受給手続きをするだけです。
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この回答へのお礼

丁寧なご返答ありがとうございました。
早速延長申請について調べさせていただきます。

お礼日時:2007/07/29 21:24

退職した時点で、ハローワークで届けをし、出産・育児のための受給期間の延長手続きをしていれば、受給できるでしょう。



お言葉の様子から、手続きはされていないように思われます。
延長していなければ、受給可能な期間は退職後1年間です。
残念ですが、というお答えになってしまうと思います。

ハローワークインターネットサービス
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
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この回答へのお礼

きちんと延長の手続きしているかどうか確認してみます。
丁寧なご返答どうもありがとうございます。

お礼日時:2007/07/29 21:19

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