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個人経営の会社で働いています。給与明細がなく、毎月銀行に振り込まれる金額は38万円なのですが、額面はいくらで計算されているのか知りたいのです。所得税、社会保険料等が一体いくら引かれているのか、自分で計算出来る方法はありますか?ちなみに、会社の厚生年金、雇用保険には既に入っていますが、健康保険には会社の都合で9月から加入予定で、現在自分は国民健康保険料を支払っています。

A 回答 (3件)

給料明細を渡さないことは違法とは言い切れませんが


厚生年金等は計算書を発行する義務があります
1年に一度 給与所得の源泉徴収票や市県民税特別徴収税額の通知書
も貰ってないのでしょうか?

http://www.hou-nattoku.com/consult/431.php

この回答への補足

会社によく確認してみますが、手取り38万から、単純に計算して額面金額を知ることは出来ないのでしょうか?

補足日時:2007/08/01 13:15
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自分で計算するのは困難です。

少なくとも採用時に、労働条件として賃金を書面で知らせなければなりません。もし、貰っていないそれを請求することが必要ですし、会社も発行しなければなりません。
また、会社は労働者の賃金台帳を備えていなければならないので、会社に聞けばわかるはずです。
もし、それもないなら、その会社は会社とはいえないでしょう。ご自身の将来を託すにたらないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。手取りで38万円と言われていて、所得税、厚生年金、雇用保険等が引かれての金額なのですが、自分で逆算して額面金額を知ることは困難なのでしょうか。

お礼日時:2007/08/01 13:24

ろくでもない会社だとは思いますが、


労基法施行規則5条1項に拠り、労働契約締結時に賃金の決定、
計算及び支払いの方法、締切日、支払いの時期を書面により交付しなければなりません。

厚生年金の適用事業所は健康保険の事業所でもありますので特殊なレアケースを除いて、別個に扱うことはできません。
違反には罰則があります。

厚生年金などの公的保険料は前月にかかる保険料のみ報酬から控除できます。
(退職月は前月とその月分可)
また、保険料を控除した場合は、保険料控除に関する計算書を作成しその控除額を被保険者に通知しなければなりません。
厚年法843項、健保法167条3項に明記してあります。

地方税は自治体により税率が違いますのでここでは簡単には計算できません。
正当な権利の行使として要求すべきでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。会社によく聞いてみます。

お礼日時:2007/08/01 13:26

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