プロが教えるわが家の防犯対策術!

結婚してわずか一年ですが、性格の不一致、主人からの暴力、主人の仕事が不安定などの理由で離婚したいと考えています。
浮気などはありません。
子供もいません。
そこで質問です。ぜひ教えて下さい。

1.
以前、喧嘩をした時に主人が離婚届にサインと捺印をしてくれました。
まだそれは提出していませんが、離婚の決心がついたら提出しようと思っています。
離婚届は私一人で役所に出しに行っても受理してもらえるのでしょうか?

2.
家計は私が握っていて、主人の独身時代からの預金通帳や給与受け取りの通帳など、お金に関するすべてを預かっています。
離婚について二人で話し合いをしましたが、主人は私に慰謝料を一円もあげたくない、逆に慰謝料をもらいたいぐらいだと言っています。
お金に異常なほどの執着がある主人に対して私は恨みを持っていて、この主人の預金を黙ってもらって離婚したいと思っています。
言葉が悪いですが、私が主人のお金を持ち逃げして、離婚届を出したら罪になるのでしょうか?

これを読んだ方は私を「なんて女!」とお思いになるでしょうが、今までいろいろなことがあって騙されてきて、とてもケチな主人で、このまま慰謝料ももらえないで別れたら結婚した損、離婚した損で終わってしまうのです。
不愉快な質問かと思いますが、どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (11件中11~11件)

1について、離婚届については、記載内容が整っている事が条件ですので、1人で提出してもかまいません。

届出用紙と、印鑑を持参してください。

2について、現実はどうであっても書類上は夫婦である場合には、民法の規定によって、互いに協力・扶助しなければなりませんので、罪にはなりません。が、慰謝料や財産分与については、双方の話し合いによってきちんと決められる事をお奨めします。
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この回答へのお礼

1.について、一人で提出できるのですね。良かったです。
2.について、結婚期間が短いですし、子供もいないので慰謝料はもらえないと思います。
何より、主人はびた一文やらんという感じですからね。
話し合って解決するなら、持ち逃げなんて考えません。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/23 19:37

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