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知人と一緒に貯金をしていて、もし片方が許可なく勝手に使ったり、下ろして持ち逃げをされた場合、警察に届けたら捕まえられますか?
また、お金は戻ってきますか?

質問者からの補足コメント

  • 目的はあえていったら、お互いの共有財産としての貯蓄です。
    カップルなら将来の為、友達同士なら貯まったら旅行、などです。

      補足日時:2015/07/28 09:06

A 回答 (7件)

想定の質問ですね。

そのあたりはしっかりと書いてください。

友達と共有で先ず、銀行などに口座は作れませんね。
と言うことは、現金で引き出しなどで貯めていると言う前提になります。
きっちりと証拠があれば、窃盗になるかな?しかし証拠があるでしょうか

貯金でどちらかの名義にして、契約書を作れば或いはそういう事件は防げるかも 内容は法律家に任せます。
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>目的はあえていったら、お互いの共有財産としての貯蓄です。


カップルなら将来の為、友達同士なら貯まったら旅行、などです。

共有物の処分は全員の承諾が必要です。(民法251条)
従って「お金は戻ってきますか?」と云う部分は、不法行為として同額の損害賠償請求権はあります。
刑事事件としては、横領が考えられますが、刑法252条では持分権についての規定でないため犯罪とはならないと思います。
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残念でしょうがお金は戻ってきません。


使われていたら、お終いです。
相手は届けによって、警察が動いてくれたら逮捕です。
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基本的に名義人のものですが・・・



管理がズサンなだけで犯罪性はないものと思えます。
普通は家族でも共有口座などというものは持ちませんし、また共同名義なんて口座はないと思います。

名義人なら、カードも通帳もなくてもハンコひとつで解約できますし、解約時に口座の全額引き出すことも可能です。

また、名義人でもない人にカードを渡し、暗証番号も教えた場合、それは自己責任となります。
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会社関係の金だったら勿論公金横領ですが。


同居している二人の貯金であれば、家族と同じ扱いになると思います。家族間では犯罪は窃盗などの犯罪は成立しません。
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態様にもよりますが、一般的には窃盗などの


犯罪になる可能性があります。

可能性という曖昧な言葉を使っているのは、
どういう約束で、どういう態様で共有している
のか、詳細が不明だからです。

警察に届け出て、相手にしてくれるかは判りません。
警察次第ですが、金額が数十万レベルだと
話しを聞くだけに終わるのが通常です。

告訴状や被害届は受理されない場合も多いです。
弁護士を通すと、受理されやすくなります。

お金が戻ってくるかは、民事です。
質問者さんが相手に請求し、相手が払わなければ提訴
したりして取り戻すことになります。

もっとも、手元に残っていて、警察が預かる
ということはありますが、それとて質問者さんに
警察が返すかは判りません。

所有関係がはっきりしないので、警察が
犯人に返した、という例もあります。
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それは、貯金することの目的でかわります。


通常、複数の者が同一口座に入金すると云うことは、何らかの目的がないとできないことです。
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