No.5ベストアンサー
- 回答日時:
親権はまず取られる事はないでしょう。
仮に離婚原因が貴方にあったとしても、養育するのに問題があると判断されない限り親権は母親にいきます。それに、ご主人は本気で親権を取ろうなんて思っていないのでは?私は男ですから、ご主人の気持ちを察すると、「子供を取られて、この先約20年、月5万円支払っていくくらいなら子供を連れて行きたい。しかし貴方が親権を渡すはずがない事や、裁判でもまず負ける事は百も承知」
要するに、親権を取る事は本気ではなく、貴方だけの収入で育ててくれというのが本心ではないですか? ですから親権で争う事は現実的にないのでは?養育費ではもめそうですが・・。
男って、毎月それだけの養育費を支払って、次の結婚生活を考えると、余程収入が無い限り厳しいですよね。
しかし、5万円が妥当だと思える収入がおありなんですね。通常2~4万、2人で4~6万が相場だと思いましたが・・。
私も支払っていますが、貴方の提示した金額の半分です。子供は同じく1歳になったばかりでした。最初は5万円要求されましたが、自分の生活に支障が出るのと、何よりも子供にかかる費用を男一人が支払うのはおかしいと思って。母親が半分支払うのが当然ですよ。5万円を20年支払ったら1200万ですよ。
私の場合、子供を取られて、かかる費用は元夫に全額支払わせるなんて到底納得できなかったので半分にして貰いました。離婚して親権とるなら、最低それくらいの覚悟は必要ですよ。
私の周りでは子供がいても養育費を支払っている人はいません。ですから又結婚したり、アパート借りて同棲したりしています。当然その人たちは子供には会っていません。私の場合もこういった選択肢を与えてもらいましたが、将来の子供の心情を考えると選択できませんでいた。
私の場合、公正証書は作成されましたが、子供が可愛いので自主的な気持ちで養育費を支払っています。お年玉、クリスマス、誕生日のプレゼントも毎年あげてます。何もしてなかったら大きくなった時に会わす顔がないですから。子供も父の日とかに保育園で作ったものをプレゼントしてくれます。
父親に養育費を気持ちよく支払わせるコツとでも言うんでしょうか・・
まず面会させないのに金だけ取るのは無理です。いくら公正証書を作成しても、やらされているという感覚では長続きしません。
決して子供に父親の悪口を言わない。逆に父親としての自覚を持ってもらえる様に子供にはいい父親である事を強調する。子供になつかれると親として嬉しいし、何かしてあげたくなりますよね。それが子供の為でもあります。
話は少しずれましたが、これら参考になれば幸いです。
No.7
- 回答日時:
こんばんは、再びANo.3です。
「親権」はどちらが、子供を育てる環境に適しているか(年齢、生活態度経済状態など)で決定し、身上監護権、財産管理権などを得ます。
「養育費」は子供の権利で、子供にかかる生活費、医療費、教育費、娯楽費のすべてをそれぞれの収入や生活水準に応じて分担します。
ここで、養育費の金額を提示し、共同で養育します。
親権は「子供を育てる環境」で養育費は「子供にかかる経済的負担」と考えてください。
したがって、双方とも子供のため「お金を払うことは当然の義務であり、親権とは別の問題」です。
養育費については、ガイドラインがありますが、親権は、素人では一概に判断できませんので、これを得るためには万全の準備で戦ってください。
では、ご質問がありましたら、遠慮なくどうぞ。
参考URL:http://www.2299.info/child.html
No.6
- 回答日時:
よほどでなければ、親権が父親になる可能性は低いと思います。
私は親権・養育費について、弁護士を立てずに裁判所で手続きをしてきました。
まずは離婚調停で離婚と親権を決定し、養育費の額は別件で調停を申し立て、相手が出頭しなかったため、審判で決定しました。
しかし相手が養育費を一度も支払わないため、
相手の給与を差押(強制執行)しました。
普通の会社であれば、差押られている給与から支払ってくれると思います。
ここまではあまり費用もかかりませんし、
弁護士を頼まずにやれました。
わからないことは裁判所の人に聞いたら教えてくれましたよ。
No.4
- 回答日時:
お金払いたくないから、我が家でも養育費踏み倒しですよ。
たまたまこんな事例も有り参考になればと書いた迄です。
気を悪くされたら申し訳ありませんが、母子家庭で育てるしんどさは十分理解しています。
過去の投稿でも見て下されば、如何にせげつない事(前夫から)をしているか分かります。
普通以上の親権、面接交渉、養育費(減額その後踏み倒し、受験期を狙うように)です。
お金は本当にしんどい現実をみて来ました、やるにはそれなりの基礎固めはと気力は必要です。
他の回答でも出ていますが、離婚専門の弁護士さんを探すことです。
刑事事件専門とか、専門分野も得手不得手が有るようです。
参考まで
No.2
- 回答日時:
養育費を親権者父親が取ったケースが有ります、理由は簡単質問と同じでお金を出すが嫌になったからです。
たまたま、夫側に両親がいたからこのケースでは、子どもを渡して身軽になった子がいます。
彼女が言うには、養育費を支払う可能性が100パーセントとは言えないし
未払いを思うと子育てをこの先考えると自分に自信が無いと渡したという弁です。
親権が母親で決まる率は90パーセントは決まりますが、実際の養育費の未払い問題は実に多い問題です。
公正証書で強制執行を明文しても先方が失業 病気などの状態では、支払いは出来ないと言うケース、自分(父親が生活出来ない)が生活が出来ていないなら当然未払いも仕方がない問題も出てきます。
養育費を生活の全てにと考えているなら、解釈が違って来ることです、
親権を取る覚悟なら、自分で稼いで養育費を充てにしないくらいの経済力が無いとこの先は厳しい状況も出てきます。
それが受験期の乗り切れる経済力(学費も出せる位)は必要は理解でき
ると思います。
離婚して貰える児童扶養手当も高校卒業年度で終わりです、大学受験も思うなら相当な経済力は自力でやるくらいの覚悟を持つ気力で頑張るしか有りません。
経済的な心配はありません。
主人の態度が気に入らないのです。
毎日9時~22時まで仕事していたら、子供と過ごせる時間はとても少ないと思います。
お金を払いたくないからというのは理不尽ではないかと思いまして・・・
No.1
- 回答日時:
これは法律のカテゴリーで質問された方がよいと思います。
しかし、本来、養育費は義務です。親権とは無関係です。だから、ご主人の言い分は理不尽です。突っぱねてもよいことではあります。しかし二人では埒があかないので、すぐに弁護士に相談してください。
勝つ確率とのことですが、裁判などで争えば100%でしょう。しかし、きちんと養育費を払わせるためには、公正証書にして届け出て、しかも財産や給料差し押さえなどについてもきちんと算段しておくべきだと考えます。それでも、なかなか難しいかもしれません。ご主人には、無い袖は振れぬ作戦がありますからね。
ごめんなさい。
カテゴリー違いとは・・・
私も埒があかないと思ったので、調停にしようと申し立てに行きました。
が、弁護士さんにお願いしたほうが良いのでしょうか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 離婚 昨日離婚協議書及び離婚届を主人に強要され書かされました。 内容を読もうとすると「お前に内容の確認をす 6 2022/11/18 08:12
- 離婚 協議離婚をする予定で、公正証書を作成したいと考えてます。 離婚後は親権は旦那が持ち、わたしは旦那と子 3 2023/06/16 01:28
- 離婚 離婚について純粋な疑問です 6 2023/06/09 07:17
- 婚活 大学生の子供のいる方との再婚 10 2023/06/17 12:32
- 養育費・教育費・教育ローン 主人の弟さんが今は30歳くらいで田舎の出身なのですが、20代で都会の方と結婚し、離婚して養育費を支払 8 2022/07/03 13:12
- 養育費・教育費・教育ローン 養育費についての質問です。 私は現在19歳の大学生です。 幼い頃に両親が離婚しているので母子家庭です 3 2023/03/25 13:56
- 離婚・親族 親権。 3 2022/04/20 05:16
- 離婚・親族 離婚親権。 不安 3 2022/04/17 18:29
- 離婚 離婚について 7 2023/06/09 08:14
- 離婚 現在離婚調停中です 離婚の理由は夫のモラハラによる精神的DV、 面前DV、夫の借金です 子供は1人で 2 2023/07/28 21:24
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
17歳未成年者の長男を追い出し...
-
未成年の兄弟と一緒に暮らした...
-
親権者の同意とありますが親権...
-
離婚し親権が無い親にも親子と...
-
現在調停中ですが旦那に不倫が...
-
子供の連れ去り勝ちについて教...
-
子の引き渡し調停の保全処分が...
-
連帯保証人のサインの筆跡が違...
-
息子の離婚、慰謝料についてな...
-
一人暮らしって何歳からできる...
-
無理でも親権争うべきか諦める...
-
親権者しかできないことはあり...
-
保護者って?
-
親権・看護権なしの子供と同居す...
-
念書について教えて下さい。
-
特別代理人とはどのようなこと...
-
私は旦那と離婚してから、再婚...
-
何故男性はすぐ親権を放棄する?
-
出産後すぐに父親に親権を渡すには
-
これって育児放棄に該当するの...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
17歳未成年者の長男を追い出し...
-
施設に預けた子の親権を放棄し...
-
何故男性はすぐ親権を放棄する?
-
親権者の同意とありますが親権...
-
18歳JKとのセックスについて 先...
-
親権者しかできないことはあり...
-
未成年の契約は両親双方の同意...
-
保護者って誰ですか?
-
子供の連れ去り勝ちについて教...
-
もう離婚するのでどうでもいい...
-
孫との養子縁組について
-
未成年で妊娠した場合 親に内緒...
-
知的障害のある子供が成人した...
-
親権について。主人には背中か...
-
離婚し親権が無い親にも親子と...
-
未成年の兄弟と一緒に暮らした...
-
「親権者」と「親権を行う者」...
-
保護者って?
-
親権と養育権の違い
-
親権は虐待してても母親?
おすすめ情報