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知り合いが旦那のDVに悩み、離婚しようと実家の両親に相談したところ、両親から「以下の行動が育児放棄に該当するから親権をとるには不利だ」といわれているようですが、このような事象が該当するのでしょうか?

(1)2ヶ月ほど前、旦那さんの許可を得て友人と海外旅行にいったが、旅行に子供は同伴せず、旦那に面倒をみてもらった。

(2)旦那から無視されるなどのストレスから、タバコをすうようになった。

(3)旦那から無視されるなどのストレスから、子供が寝てから酒を飲み、そのまま寝てしまうことが常習化した。

(4)旦那と一緒にいたくないために実家にいくことが増えた(子供は同伴)。

個人的には、親権を得る得ないに全く関係ないように思いますが、意見をおきかせいただけたらうれしいです。

A 回答 (2件)

 家庭裁判所が実際にどのような事情を見て親権者を決定してるのかまでは,存じませんが,親権の趣旨からみて,(1)から(4)の事項は,別に親権者をだれにするかとは無関係であると思います。



 親権の内容は,子の監護及び教育をする権利義務(民法820条)と,子の財産を管理し,その財産に関する法律行為についてその子を代表すること(民法824条本文)です。
 そこで,このような行為に支障となるものであれば,親権者になれなかったり,子の父親よりも不利になります。

 たとえば,被後見人や被保佐人であれば,財産行為の代理ができず,また養子縁組の代諾(民法797条1項)等身分行為も適切にできない可能性がありますから,親権者にはなれません。
 病弱であったり,破産手続開始の決定を受けたりしても,親権者としての行為が適切にできるか不安がありますので,審判や裁判で不利になるでしょう。

 しかし,本件においては,(1)はなんら育児放棄ではなく(保護の懈怠とは,ANo.1の方のおっしゃるように,自分の他に子を監護するものがいないのに監護しないことをいいます。),(2)(3)は,個人の嗜好の範囲であり,それが子の監護教育にマイナスとなるともいえません。(4)は離婚原因の有無を判断する要素になっても親権者の判断とは無関係であると思います。

 親御さんは,自分の子に親権をとってほしいので,日常生活に注意し,変ないいがかりをつけられないようにせよ,という趣旨で忠告なさっているのでしょう。


【民法】
(監護及び教育の権利義務)
第820条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
(財産の管理及び代表)
第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。

親権者の判断とは無関係ではあるが、自分の子に親権をとってほしいから忠告の意味で言った・・・まさにその通りだと思います。

このようなときは些細なことが原因で取り返しのつかない事態を招くことがありますよね。

当人にしっかり伝えようと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/25 00:12

1~4の育児放棄には当たらないと思います。


何故なら、1~4のどれをとっても、子供は管理監督者
の支配下の元にいるからです。
例えば、1の場合は、子供は旦那さんに預けています。
人に預けてのたまの旅行で、育児放棄と言われたら子育て中は、どこにもいけなくなります。
育児放棄とは、例えば子供だけを家に留守番させて、パチンコに興じるとか、子供の安全より、自己の楽しみを優先させる事を言うと私は思います。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね!
ありがとうございます。自分の考えに自信がもてました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/25 00:05

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