息子の離婚、慰謝料についてなのですが
不倫をしてしまい、嫁から300万の慰謝料と2歳になる孫を要求されています。
不倫相手にも150万の慰謝料を要求しているようです。とにかく150万を一括で払えなければ、残りを分割にもできないと言っています。結婚して2年で不貞の慰謝料450万って、妥当なのでしょうか?
また、親権についてですが息子の給料手取り25万で足りず、ガス、電気、水道代
の督促状が毎月のように届き、ガスが止められたこともあるそうです。
離婚を言い出したのは息子で、それまでは毎週のように土日、仕事と言って自分の趣味のために孫を預けにきました。
今は自分の母親に預けいるようです。
それでも親権は嫁のほうにとられるんでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
息子さんの奧さんの要求は、奧さんの考えにもとづく要求です。
その要求が的を射た要求かどうかは別です。不倫を原因とする夫婦間の慰謝料金額の決め方は、結婚生活はどのくらいとか不倫の期間とか、息子さんの経済力とか財産とか、不倫の原因とか、不倫の責任の割合、等々を総合的に判断して決めています。従いまして、ご質問文書から、この程度だという金額をいうのは無理です。同じようなケースでも、夫婦はそれぞれ別ですので、大きな開きがあります。
文書を拝見して言えることは、奧さんの請求の方法は下手だということです。従いまして、奧さんがどの様に要求してくるのか、みているといいように思います。又、お書きになっている情報が事実なら、一銭も払わなくても良いか、支払っても少し(30万円程度)で済ませる様に話を持って行く方法もあります。慰謝料請求に関しては受けて立った方が良いようです。基本は一銭も支払わない。と、いう姿勢からスタートです。
次に親権の問題です。これは、調停では、子どもさんがどちらの親と暮らす方が健全な心身の発達が可能かを総合的に判断します。2歳の子どもさんですので多くのケースでは母親が親権を取るケースが多いようですが、母親と子どもの生活環境次第です。もちろん、親の性格も考量の対象になります。経済観念及び、社会との約束(電気ガスの公共料金の支払い)が守れない人は不利な条件になります。
親権を取ろうと思えば、相手が親権を取れば子どもさんの健全な心身の成長は期待出来ない。と、いうことを、生育家庭環境、住環境、世話をしてくれるであろう人的環境、子どもさんの友達となり得る子どもの環境、親の経済力、親の性格の欠陥、等々について具体的に「相手が親権を取れば子どもさんはダメになる」ということを主張すべきです。逆に、あなた側が親権を取れば「子どものためにどれほどいい生育」が期待できるのかを、前記の具体例に当てはめて主張すれば良いのです。
親権争いが発生した場合、家庭裁判所の家事調査官が、両親の住む家を訪問して色々と聴取します。その時の、家の中の整理整頓、掃除、などがキチンと出来ているかどうかは大きなポイントになります。これらの点に気をつけて調査官の訪問を受け入れられると良いでしょう。そのうえで、調査官との会話は、小さいことにこだわった会話をせずに大局的な会話をした方が良いでしょう。(余裕を感じさせますので、安心感を与えます。)以上は、あくまでも私の意見です。
回答有難うございました。
息子は今、賃貸の一戸建てに住んでいて来月には解約することになっています。今の状態を写真に撮って置いたほうがいいですよね。
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