プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

母が亡くなり空家となっていた住宅を利用して塾を始めました。
先日、この住宅に対する火災保険(JA共済の建更、母が加入していたもの)の保険料支払のお知らせが届き、保障内容等の見直し、名義変更をしようとしたところ、どうしたものかと困っています。
現在、住まいは別にあり、当該住宅は1階を教室として使用、時々は2階で寝泊りする、というように事業用兼別荘(?)のように使っています。
このような状況で使用している建物の火災保険はどうしたらよいのでしょうか?

近くのJAに聞いてみたところ住宅用でもよいのでは・・・と言われましたが、
こちらの過去の問答やその他ネットで検索したところ、それではいざという時に保険金がおりない、使えない保険になってしまうのではと不安に感じています。
(JAの窓口職員に対して少し頼りない印象をうけており、余計不安に・・・)
JAまたは損保他社と交渉する上で少しでも知識を得たいと思いご相談いたします。

まとめますと、
1、住宅用として、現在契約している共済の名義変更だけでよいのでしょうか?
2、空家は一般用、別荘は住宅用として契約するようですが、損保、共済で住宅用と判断する基準は何なのでしょうか?住民票?家財の有無?
3、住宅用で契約した場合、事業の必要経費としても良いのでしょうか?

以上よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

#3です。


>当該建物に住んでいれば住宅用として契約と考えてよいのでしょうか?
 ちょっと違います。保険の世界ではまず大きく2つに分かれます。「住宅物件」と「一般物件」です。「住宅物件」というのは住居にのみ使用されている建物のみを指します。店舗や事務所のみの物件やこれらと住居をかねている、いわゆる「併用住宅」といわれる物件を「一般物件」とします。
 質問者さんが「住宅用」とされているのはこの「住宅物件」のことだと思われます。当該建物に居住しているだけでは「専用住宅」=「住宅物件」にもなりえますし、「併用住宅」=「一般物件」にもなりえます。
 ポイントになるのは「居住しているか否か」ではなく「専用住宅か併用住宅か」という点です。
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この回答へのお礼

なるほど。了解しました。
丁寧にご説明下さり、ありがとうございました。

専門家の方々の意見をいただき、大変助かりました。
実際の契約となると、保障内容等いろいろ考えることがありそうですが、まずは一歩前進です。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/01 11:54

1.JAの窓口担当者の保険に関する無知識はひどいものです。


 本部に聞いて下さい。
 損保の規程とは異なるかもしれませんので・・・

2.住宅物件か一般物件かの判断基準は「住宅物件料率表」で規程
されています。
この料率表の規程は各社が使用しているもので、旧料率算定会(現損害保険
料率算出機構)が策定し、自由化後も各社はこの規程で判断しています。

3.事業で使用している面積の比率で損金処理可能です。

この回答への補足

ご回答下さり感謝いたします。
皆様の回答を読むと一般用で考えた方が良さそうですね。

現状の補足をNo1さんの補足欄に書き込みました。

このような場合、現状のように住まいが別にあるでは一般用、当該建物に住んでいれば住宅用として契約と考えてよいのでしょうか?
ご意見をお聞かせ下さい。

補足日時:2007/07/31 12:06
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この回答へのお礼

専門家の方々の意見をいただき、大変助かりました。
実際の契約となると、保障内容等いろいろ考えることがありそうですが、まずは一歩前進です。
JA共済本部に問い合わせしてみます。JAに限らず末端の生保、損保の担当者の知識の個人差は激しいですね。(以前、生保でえらいめにあったことを思い出しました。すいません、余談です。)
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/01 12:02

 住宅とするには、まずそれ用の設備があることが条件になります。

簡単に書くと「水まわり」ですね。これがあるとすると質問の物件は「専用住宅」「店舗併用住宅」のどちらかになります。問題になるのは「教室」とされている点です。何の教室かはわかりませんが、常時教室としてセッティングされているような状況では、とても住宅とは言えません。この場合は「店舗併用住宅」=「一般物件」として契約することになります。

 住宅というのは、専用住宅を指します。住宅兼○○とした時点でもはや専用住宅ではないですね。

この回答への補足

ご回答下さり感謝いたします。
皆様の回答を読むと一般用で考えた方が良さそうですね。

現状の補足をNo1さんの補足欄に書き込みました。

このような場合、現状のように住まいが別にあるでは一般用、当該建物に住んでいれば住宅用として契約と考えてよいのでしょうか?
ご意見をお聞かせ下さい。

補足日時:2007/07/31 12:06
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/08/01 12:06

1→ダメです。


2→不特定多数の人が目的をもって日常的にあるいは定期的に出入りする場合は一般物件になります。教室という業務・事業に関する営みがあれば当然住宅ではありません。
住宅とはまさに日常生活を営む住居専用の建物です。
3→住宅用では契約できません?

書き込みだけでは、断言できませんが専用住宅としては少々ムリがあるような気がします。

自己中心的に解釈し・常識的範囲を超えて拡大解釈しないように・・・。

質問の建物と一般的・常識的に考えられる別荘とは明らかに違います。
一般的にイメージする別荘は、ある季節時期に一定期間・不定期間 家族で過ごす建物ではないでしょうか?時にはゲスト参加はあるでしょうが・・・。

この回答への補足

ご回答下さり感謝いたします。
皆様の回答を読むと一般用で考えた方が良さそうですね。

現状の補足をNo1さんの補足欄に書き込みました。

このような場合、現状のように住まいが別にあるでは一般用、当該建物に住んでいれば住宅用として契約と考えてよいのでしょうか?
ご意見をお聞かせ下さい。

補足日時:2007/07/31 12:03
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この回答へのお礼

専門家の方々の意見をいただき、大変助かりました。
実際の契約となると、保障内容等いろいろ考えることがありそうですが、まずは一歩前進です。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/01 12:03

共済の基準はわかりませんが、損保の場合、建物内に業務に使用する部分がある場合は、その面積の多い少ないにかかわらず一般物件として扱われます。


一部、お稽古事やマッサージなど住居スペースがそのまま使えて、什器・備品などを備える必要のないものについては、例外的に住宅物件として扱ってもよいとされています。

1.単位農協ではなく、JA共済連に問い合わせてみてください。
2.普段空家でも、季節的に住居として使用する別荘などは、住宅物件・一般物件どちらで扱ってもよいとされています。
3.差し支えないと思いますが、事業割合を乗じた金額にする必要はあると思います。

この回答への補足

ご回答下さり感謝いたします。
皆様の回答を読むと一般用で考えた方が良さそうですね。
ただ、当該建物はごく普通の一戸建てで、すぐにそこで生活が出来るものです。少し遠いが「離れの建物」的な感覚で使っています。
また、塾、教室といっても改装して机等の什器を設置しているような状態ではなく、「一般家庭の居間、台所のテーブルでお父さんお母さんが子供に勉強を教える」といった体裁で少人数対象の学習塾です。JA窓口で「住宅用でも・・」と言われたこともあり、分からなくなりこちらに相談をいたしました。

現状のように住まいが別にある場合では一般用、当該建物に住んでいれば住宅用として契約と考えてよいのでしょうか?
ご意見をお聞かせ下さい。

補足日時:2007/07/31 11:56
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この回答へのお礼

専門家の方々の意見をいただき、大変助かりました。
実際の契約となると、保障内容等いろいろ考えることがありそうですが、まずは一歩前進です。
JA共済本部に問い合わせしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/01 12:05

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