初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

ある事情から母と絶縁したいと考えています。
母もそれで了解し、自分の老後について「あんたの世話にはならない」と言われました。
でも、将来、母が介護の必要な状態になって本人の意思確認がとれなくなってから
周囲に「子どもなんだから面倒を見ろ」と言われたくありません。
そこで、絶縁について私と母の合意があったことを文書にし、双方で署名・捺印をして
残しておきたいと考えています(母もこれに同意しています)。
法的に有効なものにしたいのですが、どのような書類、文面にすればよいでしょうか。

A 回答 (4件)

過去にも何度か回答していますが、法的に親子の関係を解消する方法は存在しません。



…というか、「親子の縁を切りたい」という問題自体、法律問題ではないわけです。。。
「親子か、親子でないか」で当然に発生する法律上の効果の違いってそんなにありませんから。

数少ない「親子ゆえに発生する問題」として扶養義務と相続がありますが、
法的には、これらの問題は個別に解決すればいい、ということになっています。

子の親に対する扶養義務は生活扶助義務と呼ばれ、
未成年の子に対する親の扶養義務ほど厳しいレベルは要求されないとされています。
相続したくなければ親の死後相続放棄という手続によってできます。
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法律上、血がつながっている親子の縁を切ることはできませんし、それを書面化しても互いの事実上の絶縁意思を確認するだけで、それ以上の意味を持ちません。

親子の間で生じ得る扶養や相続について具体的問題が生じたときに、相続放棄など法的対処をしていくことになります。
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法的にはどのような文書を残しても無効です。



面倒をみたくない場合は、拒否すればいいです。生活保護にしても扶養義務は残りますが、拒否しても申請を却下されることはありません。そういう意味では安心してもいいと思います。
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法律上は血縁関係を絶縁することは出来ません。


事実上として、死後、相続放棄をするという以外には。

よって扶養義務に関しても消えることはありません。
生活保護の申請などをすることがこの先あったら、連絡が入るのは避けられないことでもあります。
その際、扶養する余裕が無いという理由で拒否することは可能のようです。
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