プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 こんにちは。
 
 損害保険の代理店事務に「計上」というのがありますが、これについて基本的なことを教えてください。
 契約を保険会社に計上するということかと思うのですが、たとえば、保険始期が7月になっているものは原則7月に計上しなければなりませんよね?
 ですが、先輩はこれは大丈夫といって2、3件後回しにしました。
 先輩曰く、保険始期が15日以降のものは次月の10日ぐらいまでに計上すればよいとのことですが、どうして来月に回していいのかわかりません。
 来月に回してしまうと、精算書に載るのもずれてきますよね?
 
 どなたか、先輩の言わんとすることがわかる方、いらっしゃいませんか?
 また、計上について、注意することがあれば教えてください。
 先輩に聞けばいいのですが、今日は先輩はお休みです。

A 回答 (3件)

自由化以前の損保協会監査基準では、前月15日以前の契約の計上遅延はペナルティ対象でした。



ただ、代勘請求書に載ってなくても自主精算しておけばペナルティ
問題は発生しません。

なお自由化以降は各社の基準に依りますので、保険会社の事務処理
基準を参考にして下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 回答、ありがとうございました。
 お礼が遅くなり、すみませんでした。

 参考になりました。

お礼日時:2007/08/10 12:50

> 保険始期が7月になっているものは原則7月に計上しなければなりませんよね?



そうですけど、では月末が土日で保険会社が休みの場合はどうしますか?
だから、だからたしか16日以降の契約日のものは、翌月の計上でもよいとしたのだと思います。(郵便事情が悪かった明治時代の名残でしょう)
でも15日以前の契約日のものは当月計上しないと「計上遅延」となり、結果として精算書に載らず「精算遅延」を招き、代理店にペナルティが発生します。
万一、申込書の不備などで「計上遅延」が発生した場合には、精算書に載らなくとも自主精算する必要があります。
・・・と、昔教わったような記憶があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 回答、ありがとうございました。
 お礼が遅くなり、すみませんでした。

 参考になりました。

お礼日時:2007/08/10 12:50

要するにお客様の支払応答日に間に合えば、計上が遅れても大丈夫ということではないですか?


保険始期が15日以降であれば、支払応答日は翌月の支払いになるから、10日くらいまでに計上を済ませば、お客様に迷惑はかからないという意味ではないかと思います。

精算書については、保険会社から送られてくるものをそのまま処理するのではなく、自分で内容を確認して、調整して精算するのが通常だと思いますので、自分で計上遅れの分は把握して、精算書を訂正する必要があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 回答、ありがとうございました。
 お礼が遅くなり、すみませんでした。

 参考になりました。

お礼日時:2007/08/10 12:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!