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サラリーマンが副業をする時は会社にバレない様にする為には
確定申告書の時に住民税を普通徴収にすれば良いと聞いたのですが、
この場合、会社は特別徴収で副業分は普通徴収にすることができるのでしょうか? また、会社と副業で徴収方法が分かれた場合税額の総額は変わってくるのでしょうか?

以上 よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

会社で給与引き(特別徴収)の場合は、給与外の所得についての納付方法は確定申告書の二表で選択します。

書かれてるとおりです。

二表にて
「普通徴収」を選択・・・給与に係る税額は特別徴収、給与外所得は普通徴収で、併合徴収といいます。
「特別徴収」を選択・・・すべての所得に係る税額を特別徴収。
いずれの場合も税額総額は変わりありません。併合徴収の場合は給与外の所得については会社は知る由もありません。

ただし、以上は副業が給与外所得であった場合です。副業も給与である場合は、通常は給与合算して特別徴収となります。これを避けるには市区町村と相談です。
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>サラリーマンが副業をする時は会社にバレない様にする為には


確定申告書の時に住民税を普通徴収にすれば良いと聞いたのですが、
この場合、会社は特別徴収で副業分は普通徴収にすることができるのでしょうか?

確定申告の際の住民税の徴収方法の選択については、あくまでも給与所得以外の住民税についての場合です。
また手引きにも『給与所得に対する住民税については、「給与から差引き(特別徴収)」されます。』と書いてあります。
つまりこれは同じ副収入でも事業所得や雑所得などを対象にしているのであって、アルバイトなどの給与所得は含まれていないという事です。
もし徴収方法の選択だけで役所が別処理をしてくれたとしてもそれは単なるラッキーです、常にいつでもどこでもそうしてくれるとは限りません。
そもそも役所というところはやる義務のないことや依頼のないことは概ねやりません(やる義務があったり依頼があってもやらない事だってしばしばあるでしょう)。

>また、会社と副業で徴収方法が分かれた場合税額の総額は変わってくるのでしょうか?

いえ、同じです。

いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。
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>確定申告書の時に住民税を普通徴収にすれば良いと聞いたのですが、


 ・全額、普通徴収になります・・特別徴収はされません
 ・選択は普通徴収か特別徴収のいずれかになります
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