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現在、8時17時のフルタイムアルバイトと20時23時の短時間バイトと日曜日のみのアルバイトの合計三ヶ所していますけど、フルタイムアルバイトで就業規則をもらい確認したらWワーク不可と記載されています。正社員ならしょうがないけど、アルバイトに対して就業規則で縛るのは如何なものかと。やはり、従うべきですか?

A 回答 (1件)

正社員であっても、副業禁止を強制する事はできません。


Wワーク不可の就業規則があっても、憲法違反であるために無効です。
ただし、副業の結果として本業へ悪影響が出た場合は、本業の雇用契約自体が履行されないとして罰則の対象にできます。例えば、夜遅くの副業によって本業就労中に居眠りが多かったどこかの建設会社の裁判では労働者が負けています。そのように、本業へ直接の悪影響が出た場合は、副業云々とは直接の関係なく、本業での契約不履行として問題にできます。

バイトであっても雇用契約を結んだ労働者という立場には違いなく、どれかの就労に問題が出た場合は罰則の対象に成り得ます。
もちろん、バイトなど低待遇の場合は、待遇に見合った罰則となるのが公序良俗に従うという事になります。
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