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高校球技を扱ったシミュレーションゲームを同人ソフトとして作ろうと思っているのですが、登場する高校を現実の高校名にすると、人間でいう肖像権のように、何らかの法的なトラブルが発生しうるでしょうか。事例などがあれば知りたいと思っています。
ゲーム内容はスポーツ団体運営ゲームで、性的あるいは不謹慎な表現は一切ありません。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

名称の使用ですが、他人の名称を使用する場合は一定の場合には


パブリシティ権の侵害になり民法上の不法行為になる可能性はあります

プロ野球選手の名前・歌手やアイドルの名前など、その名称自体に経済的な顧客吸引力がある場合、例えば「○○の野球ゲーム」など名称を使うことによって経済的価値が上がる場合です。

とはいえ、この権利が全ての名称に妥当するわけでなく不正競争防止法などの誤認混同惹起行為などにあたらない限り、たいして有名でない名称を使う分には、そもそもそのような名称にパブリシティ権が認められないので不法行為にはならないでしょう。

ご質問の高校の名称ですが、例えばPL学園とか帝京高校とか全国的に有名な高校名であればひょっとすればパブリシティ権が認められる可能性もありますが、そこらへんの高校の名前であれば認められないでしょう。

判断の基準は、その名称を用いることで経済的価値が上がるか?
と言うことろだと思います。

もっとも、社会的評価を下げるような用い方をすれば刑法上の名誉毀損の可能性も出てきますが、ご質問の内容からは考えにくそうです。

したがって、確かに許可を取ることは望ましいが、とらないとしても
不法行為が成立する可能性は低いと言えると思います。
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この回答へのお礼

まさに高校名に有名私立の名前が含まれることを考慮しての質問でした。
どうやら諦めた方が良さそうですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/02 05:05

結論から言いますと、許可を得なければ使用してはいけません。


日本の法律では明文化された規定はありません。が、法人団体の名称なども保護されるべき存在であると考えられており、その団体の名誉を毀損するなどのことをしなければ刑法上の犯罪にはならないものの、民事的には差し止め訴訟や損害賠償請求が可能です。

実名のあるゲームなどはすべて許可を得て行っています。
ちなみに選手名に実名を使うプロ野球ゲームで球団と選手のどちらに許可を出す権利があるのか争われた事例もあります(私の知る限りでは球団側に権利があるという判断でした)。

つまり既に実名をゲーム内で使用する場合に、当事者の許可が必要というのは当然のこととして扱われています。

この回答への補足

なるほど。個人が全国の高校から許可を得るのはまず無理なので、使用できないと言うことになりますね。
ご回答ありがとうございます。

補足日時:2007/08/02 05:06
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