
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
以前会計事務所に勤めていた者です。
こんなケースがありました。
ご主人の家業を手伝い、専従者給与をもらっていた奥様がいらっしゃいました。
しかしだんだん家業がおもわしくなくなり、奥様は外へパートへ行くことになりました。
パートはおにぎり工場で、早朝のみの勤務で、
家業の勤務時間は変わりませんでした。
(家業はお店の受付や経理など)
そこで税務署に確認したところ、
・家業に専従しているわけではない
・しかし家業の勤務時間は変わらない
・家業の仕事が減ったわけではない
・現状の家業に支障のないよう早朝のみパート
という理由で、専従者給与として認めてもらえました。
奥様は2箇所からの給与で、確定申告していました。
参考になれば幸いです。
No.3
- 回答日時:
生計は一なのでしょうか?
二世帯となっている場合など同じ場所に住んでいる場合(上下で二世帯でも同じ)でも収入が全く別であれば専従者給与として扱わず給与という税務署の見解があります。(経験上)
あくまで同業種の事業をお父さんが個人で営んでいて、そこで従業員として働いているだけで、自分が代表者である法人からの役員報酬で生活している場合には生計一とはならないと思います。
ですが気をつける部分が2つあります。
1つは源泉所得税です。代表者である法人は主たる職場となるため甲で、お父さんの職場では乙として源泉を徴収して納税し、ご主人が給与総額で個人の確定申告をする必要があります。
もう一つは、法人から支給される役員報酬の額が妥当でない(少ない為に法人からの役員報酬だけでは生活が出来ないと判断される恐れがある)場合には、給与でなく専従者給与となる為、お父さんの方で給与が全額否認される可能性が出てきます。
会社を設立したところで、最低必要月収(家族構成や住宅ローン等の返済金なども考慮した額)を役員報酬として支給できない場合には、お父さんの事業からは給与を計上しない方がいいでしょう。
その場合、他の方も言われているとおり役員常勤では専従者給与としても認められません。
この回答への補足
ありがとうございます。生計は同一です。(一つ屋根の下で、二世帯のつくりではありません。)同業種の会社をつくろうとは考えていますが、メインとなるのはまだ父親の仕事の従業員と考え(そこでもらう給料を生活していくためのもの)会社をつくるがその会社で仕事をとってこようともまだ考えてはいなかったのですが(給料は無いに等しいもの)会社を設立してしまい、役員常勤となってしまうとやはり専従者としては認められないんですね。では、ちなみに生計が同一ではなかった場合でも同じことでしょうか?また、同業種で会社を登記しても、実際の仕事内容が父親とは別なものであった場合はどうなんでしょうか?
補足日時:2007/08/04 11:21No.1
- 回答日時:
>会社を設立(一人会社)しようと考えていますが、父親の仕事も手伝いも…
専従者給与はその名のとおり、「専従」するのが大きな原則です。
自分の仕事が別にあって、親の仕事を『手伝う』程度では、専従者給与の要件を満たしません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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