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 市で管理する市道に取り付けて木材搬出用の道路取付工事を実施したいと、とある業者より道路法第24条の申請がありました。業者では、木材搬出後も取付け道路を地元の人たちが使用したいとのことで、現状復帰せず市に管理してもらいたいとのことですが、その場合の手続き方法がわかる方おりましたら、具体的な手続き方法を教えてください。

A 回答 (2件)

>とある業者より道路法第24条の申請がありました。


「申請がありました。」という事は、もう申請書は市に提出済みなのですよね?
そしてpepe25さんは市の担当窓口の方。質問を読むとそう思えるのですが、業者から依頼を受けた行政書士さんでしょうか。

市の担当の方なら、上の方と相談してください。
行政書士さんなら、市の担当窓口に聞いた方が確実で早いと思います。
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あなたが市町村職員という前提で話をさせていただきます。


道路を市で管理するということは、新しい道路を認定道路(市道)とする手続きが必要となります。
それには道路法の手続き(8条、9条)を行う必要があります。
具体的には、議会の議決(8条)、公示(9条)です。
必要な資料としては、起終点の位置、幅員、延長等です。
http://homepage2.nifty.com/jagotaro/kokuji/kenpo …
市によって認定道路の基準が定められているかと思います。
後は、以前に行った資料を見て作成すればよいかと。
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