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以前の取引先の経理がとてもずさんで
集金しても金額が違っていたり

請求書はおろか領収書さえ保存して
いませんでした。
とても困りました。

ここへ税務署からの調査をしてほしいの
ですが直接税務署へ言えばいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

債権と債務


 御社の債権と、取引先の債務が同額があれば良いのですが、キッチリした
 会社でも、金額が相違する場合が発生します。
 キッチリした会社と取引すると、例え差異があっても調べれば、差異の原因
 が直ぐにみつかります。
 本件は、支払(領収)の時期、請求(債務の認識)の時期に対して理解が無
 いようですので、差異発生時に調査しても埒があかないと思われます。

よって、このような場合には、
 ○このような会社との取引を止める
 ○取引を継続する。
まず、二者択一で選択してください。
事務負荷があまりに重い、債権の回収できない部分が発生。等々を勘案して
決定してください。取引を止めるのも一つの選択と思われます。

継続するのであれば
 ○商品(役務)の提供時の検収はかならず受ける(会社印+検収個人印)
   →言い逃れできないように
 ○請求時には、請求書を郵送でなく直接請求書を持参する。
   →持参できない場合は、請求書発送と同時に電話で先方に請求書送付
    確認と、入金日予定日の念押しを行う。
 ○請求金額どおりに入金がされない場合は、即座に相手先の事務所に出向き
  違算の理由を確認し、現金回収もしくは翌日の銀行振り込みを依頼。
 ○定期的に売掛金残高確認書を送付する
   →法的な根拠はありませんが、抗弁する一つの根拠にはなります。
   →間違っても郵送してはいけません。持参して直接確認してください。

一般的に以上の対応を取れば、相手もめんどうなので、請求書どおりに支払っ
てくれる可能性が高くなります。
それでも、未入金が発生するのであれば現金取引(掛売りは止めましょう)に
変更するか、取引を止めましょう。

>直接税務署へ言えばいいのでしょうか?

あまりに腹立たしい場合、そのような対応も選択肢の一つかと思いますが、
下記をご勘案の上、決めてください。
 ○税務調査は、周辺調査を伴います。御社に対して税務署から調査依頼が
  ある場合、それに対応する必要が発生します。
 ○税務署は限られた時間内で、徴税する事が必須となっています。つまり
  赤字企業や、調査しても徴税が期待できない企業には税務調査をあまり
  行いません。(後回しにします)
 ○匿名で税務署へ届け出れば、税務署が相手にしない可能性があります。
  名を名乗って税務署へ届け出れば、逆に御社が税務調査の対象となる
  可能性も発生します。
  (税務署が質問者さんの話を100%信用するわけではありません)
※基本的に、質問者さんにメリット(精神的救済、取引を止められる)が期
 待できるのであれば、税務署に告発しましょう。メリットが期待できない
 のであれば、止めておきましょう。
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 質問者の決算時に、そういった取引先は悩みの種になりますね。


質問者自身で売掛金の発生・回収をしっかり把握した上で、
 残高確認書を相手に送り、ちゃんと返信してもらうことを
推奨します。(あるいは直接訪問してもらってきてもよい。)

 こうしておけば、質問者が税務調査を受けた時にその相手先が把握している売掛金残高との差異があったとしても、質問者の残高が正しいと根拠付ける証拠になるからです。

 経理のだらしないところは、自然と業績も下がり最後は淘汰されるものですが、当面は上記のような手段で対応してはいかがでしょう。

 腹立たしいのもご理解できますが、経理がだらしないの=脱税とは
いえませんので、あまりことを荒げないほうがよろしいのではないでしょうか?

参考URL:http://template.k-solution.info/2006/01/01_12.html
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なぜ困るのでしょうか?



自分の会社の記帳がきちんとしていれば相手がどんなにぐちゃぐちゃでもなんら関係ないはずです

>ここへ税務署からの調査をしてほしいの

その取引先がいくら記帳がいい加減でも脱税していなければ問題ないでしょう

いい加減な記帳の場合は余分に税金を納めているのが普通です...(笑)。

領収証が無ければ経費が認められません

税務署は「ずさんな経理」を調査しません、「脱税の疑いのある企業」は調査するでしょう

>集金しても金額が違っていたり

集金の金額は自社で確定してその金額を集金するものです
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