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半年程前にCPUファンの水冷キットを同じ量販店で購入し取り付けました。先日パソコンが突然ダウンし、焦げた臭いがしたのでケースを開けて見たところ、冷却水が循環しているホースの先端が裂けており、そこから冷却水が大量に流れ出してマザーボードやCPUが濡れてしまっている状態でした。その後は電源すら入りません。
一応購入した量販店とメーカーに状況連絡したところ、やはりマザーボードかCPUが故障してしまっているようです。
水冷キットは新品に取り替えるとのことなのですが、マザーボードやCPUに関しては保障できないという回答でした。
PL法かその他法律で保障を請求する手立てはないのでしょうか?

A 回答 (2件)

この場合、「二次損害」も賠償してもらえるのではないでしょうか。


まず、質問者さまがお買い求めになったCPUファンの水冷キットが簡単に壊れてしまったということですから、そもそも、当該製品が欠陥品であったことがうかがわれます(このこと自体は、メーカー・販売店も自認するところのようですね。)。
そして、メーカーは当該製品の製造者として、また販売店は、値段相当の品質のある製品を売る義務がある者として、そういう欠陥品を質問者さまに売ったことに、責任を負わなければならないことになります(製造物責任法2条、民法415条)。
とくに販売店の責任については「売買契約の売主は、買主に対し、単に売買の目的物を交付するという基本的な給付義務を負っているだけでなく、信義則上、これに付随して、買主の…財産上の法益を害しないよう配慮すべき注意義務を負っており、瑕疵ある目的物を買主に交付し、その瑕疵によって買主のそのような法益を害して損害を与えた場合、瑕疵ある目的物を交付し損害を与えたことについて、売主に上記のような注意義務違反がなかったことが主張立証されない限り…民法415条により買主に対して損害賠償義務がある」(ただし、事案は、サルモネラ菌に汚染された卵豆腐を販売して、買主を食中毒で死亡させたもの。)という裁判例もあります(昭和48年12月27日岐阜地方裁判所大垣支部判決)。
ここで、メーカーの責任に関する製造物責任法は、今回のような「二次損害」の賠償について定めていることが明らかなのですが(同法2条)、販売店の責任を追及するについては、今回のような「二次損害」が発生することを、販売店の側で予見できたことが必要になります(民法416条)。しかし、水冷パイプがPC本体の中で破損すれば、周辺の部品に水濡れによる被害が及ぶことは常識的に明らかでしょうから、このことも、あまり問題にならないだろうと思われます。
このような理解から、私は、質問者さまは、メーカーにも、販売店にも、賠償を求めることができると思います。
質問者さまとしては、メーカーからでも、販売店からでも、取りやすい方から賠償をとるのが「正解」ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

有難うございます。なるほどですね。根拠法解釈まで教えて頂き大変助かります。

お礼日時:2007/08/10 12:50

製造物責任法より



(目的)第1条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

欠陥なのですか?
不良品とは違いますが。

この回答への補足

欠陥か不良品かにより影響ありますか。こちらの考えとしては、新たに設置した冷却装置が故障した影響で、他の機器(CPU、マザーボード)が壊れてしまったわけで、冷却装置を新品と交換するだけでは不十分であると。
つまり二次損害も保障させる為にどうすればよいかという事です。保障させられるのでしょうか?

補足日時:2007/08/08 12:45
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