A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
#抽象的内容なので一般論で回答します。
示談は不履行があったからと言って無効ではありません。無効ではないので「訴訟で履行を請求できます(加えて損害賠償請求も)」。無効になると「訴訟で履行請求ができません(損害賠償請求は別論)」。要するに、示談契約の内容の不履行というだけです。契約の効力とは無関係です。
ちなみに一般に言う契約破棄というのは「契約の解除」であって「不履行ではない」ので同じではありません。
#なお、法律的に厳密に言えば、示談と和解は違います。
>示談書の内容を守っていた側にその後、文句を言ったり濡れ衣をきせようとする行為は脅迫
それはまるで別問題です。脅迫というのは「脅し」なわけですが、「文句を言う」「濡衣を着せる」というのは必ずしも「脅し」ではありません。まして「脅迫罪、強要罪の脅迫」であれば、「本人または親族の生命身体自由名誉財産に対する害悪の告知」でない限りは該当しません。
>刑事告発と示談書の破棄を求めたいと考えています。
示談の不履行は民事であり、それ自体は犯罪ではないので刑事告発などできません。
示談の原因になったのが犯罪事実であり、当該犯罪事実について告訴、告発を行わない代わりに示談したというのなら、当該犯罪事実について告訴(被害者あるいは被害者と一定の関係にある者がする)、告発(誰でも可。被害者ができるかどうかは一応問題)は可能です。ただし告訴は一度取消をしているとだめです。
あるいは示談の不履行の過程において犯罪となる行為があったというのならこれもまた告訴、告発は可能です。
しかし、それはいずれも示談の履行、不履行とは法律的には別次元の話です。
相手が示談を履行しないので当該示談契約を破棄(解除)するというのは債務不履行の一般原則として可能です。ただ、示談契約を解除すれば、示談契約の履行義務はなくなるので、示談内容の履行を求めることは当然できなくなります。
なお、示談として既に履行したものは元に戻す(原状回復)ことになります。解除しても損害賠償請求はできます。特に不作為義務を内容とする場合などは一方だけが契約を遵守すると守った方が馬鹿を見るので契約を解除した場合には特に損害賠償で利害を調整することが必要になります。
以下は余談です。読まなくても構いません。
ちなみに示談「書」というのは示談契約の内容を明らかにした書面であって、それ自体は「法律的には基本的に単なる紙切れ」です。ただし、訴訟になれば示談契約の内容を証明する証拠となりますし、署名押印があれば、法律上、その証拠としての価値も高くなることはあります。
契約における契約書の作成というのは法律的には結局、「訴訟で証拠として使えるので有利」というだけの話です(契約書の作成を義務付ける要式契約は例外)。訴訟をやらない限りは「法律的には」ただの紙切れです。無論、当事者間で契約内容について揉めた時に契約書で内容を確認することはあるのでその意味で後日の争いを可及的に避けるために作成するのが契約書の本旨ですが、これは事実上の問題でしかありません。
この回答への補足
抽象的で分かりづらくてすいませんでした。
僕が加害者としての示談で、その示談の内容が僕の一定の行為を制限するものでした。それを約すことにより刑事告発はしないというものです。僕はその内容を守り一定の行為を控えておりましたが、相手方が警察に約束を守らず一定の行為をしたと相談に行き、警察から僕に電話がきました。勿論、僕は何もしていないので無実を立証しましたがとても気分が悪いです。無実の人間を捕まえて警察に相談するのって僕の立場からすると脅迫された心境です。
僕が加害者だから、このまま耐えなくてはならないのでしょうか?
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