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私は今育児休業中です。正社員で働いていて、出産後はなるべく早く復帰したかったのですが、会社の方針で1年間育児休業を取らなくてはならず、1割の給付金をもらいながら復帰予定日まで待っているところでした。そして、復帰まで2週間を残し、そろそろ挨拶にと職場に出向くと、私が休んでいる間に人も入り、1年間休むと言うのは大きなことで、もう戻って仕事をしてくれとは言えない状態だと言われました。納得いかず、こんな対応は違法ではないのかと話しましたがあやふやな返事をするばかり。この職場はみんな嫌な思いをして辞めさせられていて、スタッフを使い捨て状態にして本当に悔しい思いをしています。私だって、保育園の問題もあるのでそうなるならもっと早くに言ってくれれば再就職先を探したりできたのに、、、。それに、住宅ローンを組んで職場の近くに家も購入しました。もちろん解雇がわかってれば家の購入などしていない、できません。労働基準監督署に相談もしましたがあくまで復帰を応援するということです。しかし、もはや働きづらいし、復帰は考えられません。私は待機していた1年間を保障してもらいたいくらいに考えています。数日後には話し合いの決着に行きます。そのときに何て言ったらいいのか、、、。アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

 職場復帰は考えられないとのことですので、退職に伴う代償措置をどう求めていくかということになると思います。


 育児・介護休業法10条では、「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」とされています。
 また、男女雇用機会均等法9条4項でも「妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。」と規定されています。
 これらは、労働基準監督署の「あくまで復帰を応援する。」ということの根拠だと思います。

 「解雇」は上記のとおり「違法」「無効」となり、そうならないため(妊娠等が理由でない解雇)の説明責任も使用者(会社)に課されています。現状では使用者は「妊娠等が理由でない解雇」の証明は困難(「休んでいる間に人も入り、1年間休むと言うのは大きなことで、もう戻って仕事をしてくれとは言えない状態」というのは理由になっていない。労働基準法18条の2の「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」にあたり解雇権濫用により解雇は無効)と思いますし、「あやふやな返事をするばかり」というのは、違法にならないよう、質問者さんが職場復帰等の要求を自主的に取り下げる(あきらめる)ことを待っているように感じます。(「○月○日付けで解雇する。」「退職してほしい。」等直接、解雇・退職勧奨(強要)となる言葉がないのも、そういった考えからではないかと思います。)

 対応としては、質問者さんからいろいろ要求するというより、「これから私にどうしろとおっしゃるのですか。」「会社は私のことをどうお考えなのですか。」とまずは会社側に説明を求めることではないかと思います。(解雇か退職強要(勧奨)かの確認)
 解雇については、上記のとおり「違法・無効」を主張できます。(労働基準法22条の「解雇理由証明書」の書面交付請求ができます。解雇予告の手続きを問題にすることも考えられますが、違法な解雇に解雇予告(手当)の手続きというのもどうかと思います。)
 退職勧奨(強要)ということであれば、「男女雇用機会均等法では、『形式的には勧奨退職であっても、事業主の有形無形の圧力により、労働者がやむを得ず応ずることとなり、労働者の真意に基づくものでないと認められる場合は、[解雇]に含まれるものであること。』という行政解釈が示されています。」と主張できます。
 そして、解雇等が無効ということは、雇用契約は有効(継続されています)ので、会社が「戻って仕事をしてくれとは言えない。」というのであれば、それは会社の都合により自宅待機させるものと考えられ、この場合は「労働義務の免除」ないし「労務の受領拒否」ということになり、労働基準法26条の会社都合による休業に該当し、使用者はその期間(雇用契約が有効な期間)中、平均賃金の100分の60以上の「休業手当」を支払らいが必要にになると思います。
 会社が「就業(職場復帰)」も「休業手当の支払い」も拒否するのであれば、あとは質問者さんとの雇用契約を「合意解除」するしかなく、その条件を話し合うことになると思います。
 条件としては「解決金」、逸失利益として「育児休業者復帰給付金相当額」、雇用保険の離職理由(退職勧奨等の会社都合:事前にハローワークに確認されることをお勧めします)、年次有給休暇の取り扱い(買い上げor年次有給休暇残日数分は復帰して取得)、再就職先のあっせん等が考えられます。
 最初から「職場復帰は考えられない。」と質問者さんが言ってしまうと、会社は質問者さんが退職するものとして足下を見て交渉してくる可能性があると思います。質問者さんが先に「職場復帰しない」「代わりに○○してほしい」と請求するより、会社に説明させ、会社に解決策を示させることが効果的ではないかと思います。
 解雇や質問者さんの意に反する退職強要は無効、休業手当を払い続けることはできない、職場に復帰させることもできない、となると会社は困ることになると思いますし・・。(休業手当の不払いは労働基準法26条違反:労働基準法120条により30万円以下の罰金(適用される可能性はあまりないと思いますが)法的には質問者さんが有利な立場ではないかと思います。)
 会社が一方的に契約解除を主張するのであれば、「違法な解雇等により損害を被った」と損害賠償請求することも考えられます。
 労働基準監督署に相談されたとのことですが、会社との話し合いの前に労働局雇用均等室に相談し、対応へのアドバイスをもらったり、話し合いで納得できない場合に会社への指導・助言、調停等を利用することも考えられます。
 また、自治体で、男女共同参画センターを設置して無料で弁護士が相談に応じているところ(「男女共同参画 法律相談 自治体名(県・市等)」で検索できると思います。)もあるようですし、労働相談の1つの形態として無料の弁護士が法律相談に応じているところもあるようです(「特別労働相談」で検索できると思います。)ので、会社から話し合いの場で結論を求められても納得できない場合は「自分にとっても大事なことなので、家族と相談したい。今後の対応について弁護士への相談も考えている。」と即答を避け、法的な対応を検討してから回答することも考えられると思います。

 残念ながら法律や制度が常に遵守される訳ではありませんので、このアドバイスがプラスとなるかマイナスとなるかはわかりません。法律等と「会社の姿勢」という現実とのギャップもあると思います。会社との交渉等のメリット・デメリットも質問者さんにしかわからないことと思います。法的な主張や対応をどこまでされるかは、会社の出方、各機関の利用等の労力・時間・費用等を検討されて決められてはいかがでしょか。

【男女雇用機会均等法9条】
1 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第2項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

【男女雇用機会均等法での「解雇」の解釈】
「解雇(法第6条第4号) 形式的には勧奨退職であっても、事業主の有形無形の圧力により、労働者がやむを得ず応ずることとなり、労働者の真意に基づくものでないと認められる場合は、『解雇』に含まれるものであること。また、形式的には雇用期間を定めた契約であっても、それが反復更新され、実質においては期間の定めのない雇用契約と認められる場合には、その期間の満了を理由として雇止めをすることは『解雇』に当たるものであること。」
(8ページ:厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(男女雇用機会均等法)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(育児・介護休業法)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(31ページ:「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成19年6月版))

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/18 …(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(18・19ページ:女性労働者の母性健康管理:厚生労働省雇用均等・児童家庭局)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaisei …(3ページ:改正男女雇用機会均等法のポイント)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …(休業手当)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1433/C14 …(休業手当)
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http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansi …(休業手当)
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http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2682554.html(参考:労働基準法の休業手当と民法上の請求権)
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http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2966605.html(育児休業者復帰給付金)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2657224.html(離職理由と雇用保険の給付等)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/h …(特定受給資格者)

http://roudoukijun.sakura.ne.jp/soudan/sub3-2.html(Q5退職前の年次有給休暇)
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html(Q5 退職と年次有給休暇)
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http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/monda …(Q4 退職と年次有給休暇)
http://www.renjyu.net/okirodo/11QA/Q51.html(退職と年次有給休暇)
http://www.cscj.co.jp/labor/no104.html(退職と年次有給休暇)
https://tenshoku.mynavi.jp/job/qa/12/037.cfm(退職と年次有給休暇)
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html(年次有給休暇の買い上げ)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(年次有給休暇の買い上げ)
http://www.hou-nattoku.com/consult/293.php(年次有給休暇の買い上げ)
http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor124 …(年次有給休暇の買い上げ)

「均等法が禁止する男女差別禁止規定は強行規定と考えられることから、均等法違反の行為は、私法上は(労使間の法律関係では)違法あるいは無効とされ、労働者は不法行為による損害賠償(慰謝料を含め)請求が可能となります(民法第709 条)。」(東京都 産業労働局 労働相談情報センター)
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/p …(78ページ:使用者のための労働法:東京都 産業労働局 労働相談情報センター)
http://www.renjyu.net/okirodo/11QA/Q42.html(解雇と補償)
http://www.chiba-ben.or.jp/index/book.html​(参考)
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http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/ …(労働局雇用均等室)
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http://www.danjyo.sl-plaza.jp/sodan/index.html(男女共同参画センター:女性のための法律相談)
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http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …(2ページ 解雇と退職の類型)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3184652.html(参考?:産休後の退職強要等)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2592309.html(参考?:産休後の退職強要等)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2574653.html(参考?:育休後の職場復帰)
http://www.e-roudou.go.jp/shokai/k_kinto/21004/2 …(Q5)
http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/03/contens/qa.h …(3 その他)
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei17.html(Q8)

(長文となり、まとまりのないアドバイスになってしまいました。あまり参考になるアドバイスでなくてすみません。)
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この回答へのお礼

たくさんの資料やアドバイス、ありがとうございました。
こんなにたくさん丁寧に、時間もかけて頂いたものと感謝しています。
参考資料をいろいろ勉強させていただいて、決戦の日に備えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/21 17:37

法律上、育児休暇を取得したから、という理由で解雇はできません


会社側は、退職勧告をしているのか、解雇するといっているのかどちらでしょうか?(解雇するとはいえないと思いますが)

復帰給付金ももらえなくなってしまうのが痛いですねぇ
その分は交渉してみてもいいかも(退職金に上乗せとか)しれませんね
または、復帰給付金が受け取れる復帰後6ヶ月まで雇用を継続してもらうように交渉してはどうでしょうか
その間に転職先も探せますよね


育児休暇は圧力があって取らされたのでしょうが、その時点では納得して申請したのでしょうからたいへん残念ですが
解雇の撤回を要求することはできても給与の保障は難しいと思います



>この職場はみんな嫌な思いをして辞めさせられていて、スタッフを使い捨て状態にして本当に悔しい思いをしています。

というのを産休前には気づいていなかったとか自分の身に降りかかるとは思ってもいなくて、そんな会社でも働き続けるつもりだったんですね
残念な、悔しいお気持ち、想像するとこちらも悲しい気分になります
どうか精神的にくじけてしまわないで、新天地をお探しください
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
こんな人道的ではない職場への復帰は、実は産休前から考えていませんでした。休みの間に、数ヶ所面接に行きましたが0歳の子供がいると厳しいと言われる一方で、どこも不採用に終わってしまったのです。
そういうわけで、元の職場で仕事と割り切って頑張ろうと決意をしたところでこんなことに。
でも、こうなったらまた気持ちを入れ替えて新しい職場を探します。

お礼日時:2007/08/21 17:29

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