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取締役会決議事項に「支配人その他の重要なる使用人の選任・解任」とありますが、“重要なる使用人”とはどういう人を指すのでしょうか。近々、弁護士と顧問契約を締結する予定なのですが、顧問弁護士の場合も“重要な使用人”に当てはまり、取締役会の決議事項になりますか?
教えて下さい、宜しくお願い致します!

A 回答 (1件)

使用人ですから会社に雇われている人で、顧問弁護士はあたりません。



参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%AF%E9%85%8D% …
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この回答へのお礼

6dou_rinneさん
回答ありがとうございます。
参考URLも勉強になりました!

お礼日時:2007/08/21 09:28

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