電子書籍の厳選無料作品が豊富!

テレビでモザイクをかけて表示されるピッキング器具は普通の工具店で売っているのですか?
持っているだけで犯罪になったのですか?

A 回答 (5件)

普通に工具店では売ってないでしょう。


と言っても、工具の専門店に行くと売ってるところもあります。

あとは…大阪なら日本橋、東京なら秋葉原などの怪しい店にも
あります。

持ってるだけで取締りの対象になるかどうかは、
都道府県によって罪名は変わりますが、検挙されます。
下記のサイトを参考にしてください。

なお、ピッキングツール以外にもドライバーやバールも同様に
検挙の対象になりますよ。

参考URL:http://www2.neweb.ne.jp/wd/shimidu/news.htm#17
    • good
    • 0

お初です


解錠工具などは携帯理由がない場合に所持していると逮捕理由になることは下の皆さんがご回答されている通りです。
私はカギ屋を営んでいますが、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」施行後ピッキングツールを購入の際には署名・捺印した念書などの書類を提出させられました。現在ではそれ程厳しいものなのです。もちろん市中の工具店には置いてないです。誰でも簡単に購入できる、というものではありません
    • good
    • 0

複数質問で質問が削除されてましたので、この件についてのみコピペで。



>ピッキング器具
普通の店(工具店やホームセンター、防犯用品店)では売っていません。が、入手は不可能ではありません。現代では違法合法含め、いろんな手があります。
ただ、現在の国内法では、職務者以外のピッキング用具の所持自体が禁止されていますので、逮捕される要件にはなります。同様に、侵入に供される恐れがある工具数点(ドライバーやバールも)もそれら「特殊開錠用具」に含まれますので、不審と思われ、職質されて、所持してたら、逮捕されても文句は言えません。
    • good
    • 0

 普通の工具店では売っていませんが、市場に出ていることだけは確かです。

ただし、こういう店でも、ただやたら誰にでも売ってくれるというものではありません。

 また、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」という法律が平成15年9月1日から施行(附則第1条ただし書:平成16年1月20日)されていて、このような特殊な開錠用具はもとより、理由もなく、開錠に使用できる一般工具を所持または携帯していても犯罪と見なされるようになりました。

 「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」について少し触れますと、第一章の総則から、第二章の特殊開錠用具の所持等の禁止などを経て第五章の罰則と付則で成り立っていますが、たとえば、第二章の特殊開錠用具の所持等の禁止の項では、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、特殊開錠用具を所持してはならない」と明記されています。

 つまり、ご質問者さんが、カギ屋の、それも専門の技術者であることを証明でき、しかも、検査された時点で、専門の技術を持って業務を果たす目的でこうした用具を所持携帯していたことが証明できなくてはならないということです。

 このような用具の所持や携帯はとかく人のウワサからでも漏れますし、時にはそれによって職質や家宅捜査までされるおそれがあります。しかもこの法律に違反すると罰則はかなり重いものですから、一般のカギマニアならこうした用具に手を出さないほうがいいです。
    • good
    • 0

>持っているだけで犯罪になったのですか?


所持している「正当な理由」を説明できなければ検挙対象ですな。
普通の人がピッキングツールを持ち歩く正当な理由って無いでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!