電子書籍の厳選無料作品が豊富!

建設現場で、怪我をされて、病院に行ったときに、元請の労災を当てにしていた為、労災保険の事故として、診察を受けましたが、元請の労災が使えないことになり、自由診察となり、約5万円請求され、下請けの会社で、払うことになりました。
この場合、怪我した方の国民健康保険に切り替えできないのでしょうか。出来るとすれば、どのような手続きを取れば、宜しいでしょうか。教えてください。

A 回答 (1件)

労災に健康保険を使うことは出来ません。


後で判った場合は、健康保険から返還請求を受けます。

建設工事を請け負う場合は、元請の事業主は現場ごとに労災保険をかける義務があります。
たとえ元請が使わせないと言っても、労働基準監督署に話せば、元請けに労災を使わせることが出来ます。

ただ、今後の発注のことを考えると、それが出来ないのが現実ですね。

下請けの会社も労災に加入していますから、その労災を使うことが出来ます。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.gctv.ne.jp/~setosho/hosyo/kakusi.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!