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父親が亡くなり法定相続人となりましたが、数十年前に個人的な借金をしており現在も完済に至っておりません。相手に確認したところ、この3,4年は全く請求等もしていなかったとの返答が帰ってきましたが、法的には負の遺産となるのでしょうか? 因みに財産は皆無です。また、現状は財産は皆無ですが、父親の祖父名義の山林が有ります。相続放棄をした場合は、私自身(私の法定相続人も)が、それらの相続権を失うと云う考えで間違い無いでしょうか?

A 回答 (1件)

>法的には負の遺産となるのでしょうか?



そのとおりです。

>父親の祖父名義の山林が有ります。

あなたから見て、父の父(祖父)で、
お父さんの死亡する前にすでに亡くなってる
ということでよろしいでしょうか。

あなたが、亡父の相続につき放棄の手続きを家裁ですると、
はじめから亡父の相続人でなかったことになり
あなたの子が代襲相続することもありません。

よって、あなたも、あなたの子も、
借金および、山林にかかわることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。確認できて良かったです。

お礼日時:2007/08/26 00:24

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