私の友人の話ですが、どなたかわかる方がいらっしゃれば是非回答をお願いします。
先日マンション住まいの友人が250CCのバイクを購入しました。
そこで管理会社にバイクを置く許可を得て、共有の置き場に置いていたのですが、1階にテナント会社として『アパマン』が入居しており、その従業員と管理会社が委託するマンションの清掃員が管理会社の許可を得ているにも関わらず、バイクを無断で路上に移動しバイク部品が破損するという事態となりました。
そこで友人は『アパマン』と『管理会社』に対し、部品の交換費用を求めましたがまるで相手にされず、ラチがあかないので警察に訴えたところ「故意ではないので」と事件としての取り扱いさえしてくれないそうです。
素人考えですが、原因が明確ではありますが責任の所在がはっきりしないので、器物破損として刑事訴求が出来るのではと思うのですが…。
故意でないから受け付けないというのは、単なる警察の怠慢なのではないでしょうか?
こういった場合は責任の所在をどこにどのような方法で訴求すると良いのでしょうか?アドバイスや同じような経験をされて解決された方がいらっしゃたら、是非回答をよろしくお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#3の人の回答は誤りです。
故意でなければ絶対に器物損壊罪は成立しません。交通事故のときに故意ではなく過失であっても刑罰が科せられるのは「業務上過失致傷罪」や「業務上過失致死罪」という、過失犯を処罰する規定が存在するからです。器物損壊罪は過失犯を処罰する規定がありませんので、故意でない限りは器物損壊罪は成立しません。
したがって、故意で壊されたといえなければ、警察も介入することはできません。故意で壊したというある程度の証拠があれば警察も一応動けるかもしれませんが、状況からして故意に壊したとはいいにくいでしょう。(故意に動かしたことと故意に壊したことは同義ではありません。)
ただ、刑事事件にならずとも、過失があれば民事事件として損害賠償の請求はできます。これは自分で相手方に請求するほかありません。警察は介入できません。口頭で言ってらちがあかなければ本社あてに内容証明郵便を送ったりすればもしかしたら本気で相手にしてくれるかもしれません。
>InfiniteLoopさん
ご意見ありがとうございました。
皆さんのご意見をトータルすると、やはり器物破損等は成立しないようですね。過失の場合はあくまで民事なんですね。勉強になりました。
大学生でお金はないはずなので、お金のかかる裁判等は難しいと思います。教えて頂いた通り、まずは内容証明等でしつこく本社にクレームしてみるよう言ってみます。
貴重なお時間を割いてのご回答、本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
さらっと読ませて頂いたんですが、これって立派な「器物破損罪」じゃないんですか?
こんなの、支店に言っても埒あかないですよ
アパ○ンの本社苦情係り、もしくは管理会社の本社苦情係りに問い合わせをかけて修理費出してもらうのが一番早いと思います
あなたの友人になんら落ち度は見当たらないですね、この場合は
警察よりも、先に相手会社の本社へ苦情いれるのが一番です
故意ではなくてもあなたの友人の個人財産を破壊されたのは紛れもない事実ですから、その分の賠償はきっちりして貰いましょう
>nurupo3さん
アドバイスありがとうございました。
みなさんの回答を見てみると、民事追求・本社への苦情・管理会社への訴求を同時進行させるのが一番よさそうですね。
nurupo3さんの言う通り、急ぎで本社にクレームを入れてみます。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
他の方が書かれているように「故意でないから」ということで片付く問題ではありません。
ただし故意で無ければそこに事件性はありません。警察が届出を受理しないのは当然といえば当然です。また賠償問題は本来民事上の問題なので、警察が介入することはできません。>器物破損として刑事訴求が出来るのではと思うのですが…。
故意ではないので器物損壊事件になるのかどうかは微妙です。また刑事事件になった場合、何か質問者さんに利益があるのでしょうか?本当に質問者さんが望んでいるのは、「誰かに賠償してもらう」ということではないでしょうか。「警察の怠慢」とされていますが、事件性があればそれも指摘できるでしょうが、今回は少し違うように思います。
>責任の所在をどこにどのような方法で訴求すると良いのでしょうか?
まずその清掃員がバイクを動かして壊れた事が立証できる事が前提です。少なくてもかなり確実な状況証拠が必要ですね。次に「どこに対して?」ということですが、管理会社に請求すればいいでしょう。いずれにしても賠償を求めるのであれば司法に持ち込むことも辞さないといった覚悟が必要ですし、その場合は司法の場で「清掃員が壊した」ということを認定してもらう必要もあるでしょう。
>oshiete-qさん
アドバイスありがとうございました。
故意でない場合は事件性がないというのはとても勉強になりました。
確かに友人が望むのは賠償です。
私の中で、警察からの連絡があれば示談等が示されるのではないかという浅はかな考えがありました。
確実な状況証拠を抑えることが大事なんですね。
簡易裁判も利用することを検討してみます。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
故意でなくても物が壊されればりっぱな器物損壊です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%99%A8%E7%89%A9% …
故意でなければ罰せられないと言うなら、交通事故はみな無罪です。
被害届を受理してもらい無い場合は、事件の発生した地域を管轄する
管区警察局の監察宛に抗議しましょう。
お金に余裕があるなら、弁護士に相談し、検察庁に直接告訴すると
言う手もあります。
あくまで上記は刑事処罰と言うことであって、壊れたバイクが直るわけではありません。
バイクを直したければ責任の所在をはっきりし、民事請求をしなければいけません。
ご質問の内容では、バイクを移動させた時に破損と見受けられすので、
バイクを移動させた者が請求対象となるでしょう。
これも例えるなら、違法駐車でレッカー移動した職員は
故意でなく移動した車両を棄損させても賠償責任は無い事になりますよね。
そんな不条理な話はありませんからね。
>Qoo1985さん
ご意見ありがとうございました。
No.6さんの意見もありますが、弁護士等の利用も踏まえて考えてみます。器物破損って定義が難しいですね。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
下記サイトに「器物損壊罪」について載っています。
http://www.hou-nattoku.com/consult/379.php
『「うっかりして壊してしまった」というような場合には不可罰です』とのことなので、上記の場合は難しいのでしょう。
刑事告訴ではなく、民事告訴は可能だと思いますが、おそらく賠償額よりも裁判費用のほうが掛かるような気がします。
では。
>akina_lineさん
アドバイスありがとうございました。
また参考になるリンクありがとうございました。
おっしゃる通り、刑事ではなく民事なんでしょうね。
本当に何も知らなくて申し訳ないのですが、こういった場合は裁判費用はあくまで自分持ちなんですか?
向こうの過失が認められた場合、裁判費用も向こうに請求することも可能なのではと思ってしまうのですが…。
勉強不足ですいません。たわごとです。
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