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海外で怪我をして、二重請求にならない限り実費分に限り補償される保険が適用されました。実費分が償還されるということは、この医療レシートの分は年末調整の医療費控除には繰り込むことができませんか?
他の保険とダブって受け取ることはできない(それは理解しました)のですが、という場合は、通院一日1000円が補償されるものにも入っていたら、そちらの補償を使うべきなのでしょうか?

今回の保険はカード会員に自動的についてくるものでしたが、実費のみ補償の保険では、日常生活の不便と痛くて楽しめなかった気持ちは補填されません。もし空港で別途はいる保険だったら、実費以上のものを期待することができたのでしょうか?

A 回答 (1件)

参考URLの「3医療費控除の対象となる金額」のイ欄をご覧下さい。


医療控除のとき、医療レシートを添付しても、保険金などで補てんされた金額を差引かなければなりません。
実損分に限り補償される損害保険商品なら、医療レシートと同額が補償されたのでしょうから、医療費控除に繰り込んでもメリットありません。

通院補償が1日\1千.の損害保険商品に入っていても、1日\1千.を上限とした実損分しか補償しません。
1日\1千.を下回る医療費で、1日\1千.を補償されるものではありません。

空港で別途入る損害保険商品も、実損を補償する商品ですから、実損を超えた補償を得ることは出来ません。

実損を超える補償をお望みなら、生命保険会社(損害保険会社ではありません)の海外旅行生命保険を選びましょう。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
実費が補償された分は医療控除にできないとわかり、それなら領収書を提出してしまっても大丈夫だとほっとしました。
通院補償は生協のものでしたが、どうやら実費とは関係なしに通院日額いくらというもので、ダブっていても実費をほかで補填されていてもおきまりでいただけるようです。ねんざなので治療が長引き、あれこれ不便もあったのでほっとしました。

お礼日時:2007/09/06 10:04

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