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今までの会社は交通費全額支給だったのですが、今度勤める会社は交通費も込みでの給料になっています。
この場合、交通費分は確定申告で取り戻せるのでしょうか?
また、交通費の支給・不支給は会社の自由なのでしょうか?

A 回答 (4件)

交通費が給料込みですと、いわゆる生活給的な考えになりますね。

交通費分だけ給料が多いと考え、課税対象になります。交通費として給料とは別に一定限度までなら、非課税の対象です。
確定申告で給料込み交通費の還付される制度はなく、還付は医療費と災害的損失などを受けた場合の雑損控除と指定団体への寄付金控除ぐらいでしょう。
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一般的には、相当ひどい会社といわざるを得ません。


通常は、通勤定期代の実費を支給するのが普通です。
通勤定期代に上限がある会社もありますが、非課税限度額の月額10万円に満たない、5万(10年位前までの非課税限度額)とか2万円までしか支給しない会社は、こちらから蹴ったほうが良いでしょう。

仮に税金を取り戻すのであれば、何らかの形で、交通費分を会社に証明してもらうしかないようです。労働者の権利であり、交渉の余地はあります。

参考URL:http://www.linkc.com/koutuhi.htm
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交通費込みは、いい表現でようするに交通費が支給されないと言う事ですから、確定申告しても交通費は戻りません。

(会社側は支給していませんのでね。)交通費を支給するしないは、会社側の自由です。それが嫌であれば応募しなければよいだけです。(交通費の支給しない会社は、会社から近い方の応募を希望しているケースが大半です。)
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交通費と給料を分けて表示してくれないと、すべて給料扱いとなって課税されます


確定申告しても、交通費に対してかけられた税金は取り戻せません
(雇用契約ではないなら、交通費は経費として申告できます)
http://www.linkc.com/koutuhi.htm

勤務に必要な交通費に関して、特に法律上のきまりはありません
勤務条件あるいは就業規則のとりきめのとおりになります
ですので、会社によっては、上限○円とか遠方で新幹線通勤は認めるが、それ以外の人の特急は認めない(交通費支給の対象としない)とかいろいろあるわけです

交通費がかかったとしても
サラリーマンには給与控除額があるのでその範囲で処理という趣旨だろうと思います(仕事用のスーツが経費として別に申告はできないように・・・)
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