【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

直接、税務署に行って、医療控除をした場合、その場ですぐに、領収書を返して貰えるのでしょうか?
経験者の方、教えてください。

A 回答 (6件)

「提示または提出」しなければいけないので、提示するだけを希望するなら、提出しなくても済む(=返してもらえる)のです。



ただ、領収書の返却は、こちらから申し出ないと「提出がデフォルト」っぽい雰囲気があるようです。
医療費控除の申告だけだから(還付申告だから)という事で、2月16日より早い時期に行くと、まだ空いているので、「領収書は、戴いても良いですか?(それとも、返却を希望しますか?)」と確認してくれますが、申請する人が多くなると、いちいち聞いてくれません。
「返ってこないと思う」「控えしか返ってこなかった」というご意見が多いのも、領収書の返却を申し出なかったのではないかと思います。

その場ですぐに返してもらう場合は、その場でチェックをすると思われますので、かなり待たされると思います。また、納税とか贈与税など3月15日が締切の申告の人たちがいるので、3月15日が近づくにつれて提出する人が増えますので、「受付窓口は、本当に受付だけ。ここで内容はチェックしない」状態になりますので、この場で返してくれと言っても嫌がられる可能性があります。
還付申告は年があけたら(2月16日より前でも)提出できるので、税務署がすいていそうな早い時期に提出するか、「返却を希望するから」ということで、チェック済みの領収書(や控え)を返却してもらうための、返信用封筒を一緒に提出するのも手です。
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この回答へのお礼

ご親切な回答ありがとうございます。
とても解りやすく、大変参考になりました。
早めに申告に行きたいと思います。

お礼日時:2007/08/30 11:15

基本が提出の為、税務署の職員によっては駄目だと言う場合があります。


但し法的には提示でも良いので、必要に応じてその旨を伝え、返却理由も伝えましょう。

領収書を返してもらう必要性はあまりないように思えます。
高額療養費などの請求であれば、その戻ってくる分は医療費控除の対象となりません。生命保険などで給付される医療費も医療費控除の対象となりません。確定していなくても見込みで処理する必要もあります。
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この回答へのお礼

ご親切な回答ありがとうございます。
領収書を家計簿代わりにしているので
保存して置きたいのです。

お礼日時:2007/08/30 11:18

添付義務は件ですが、



その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
となっております。
が、
実際、税務署で取り扱いが違いますので所轄の税務署で確認しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
税務署に確認してみます。

お礼日時:2007/08/30 11:16

領収書も全部提出しますので


かえってきたことはありません。

万が一怪しいところがあったときに
照らし合わせて調べると思いますので
かえってこないのだろうと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/29 16:29

領収書は基本は返還されません。



ただ返還をどうしても希望するのであれば、窓口で提出時に申し出ますと、しばらく待たされて確認印の押された領収書を返還してもらえます。

後日でよければ返信封筒(切手も貼る)を用意して、領収書返還してくださいと一筆入れれば後日郵送にて返還されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
どうしても領収書の返還を希望しているので、返還してもらおうと思います。

お礼日時:2007/08/29 16:27

 今年、医療費控除をしました。


 PCで申告用紙を作成のうえ、領収書を添付して税務署に提出しました。
 税務署で返してもらえたものは、印刷時に「控」とあった書類だけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/29 16:24

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