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健康保険についての質問です。よろしくお願いします。

8月31日付けて、派遣で働いていた会社を退職になりました。
(実際は辞めたのは8月17日ですが、派遣会社から、保険を今月8月まで適用にするなら、退職日付を8月31日にしたほうが良いと進められ、アドバイス通りにしました。保険料自体も給料から引いておくと説明されてました。)
そして、8月17日以降は、欠勤という形になっていたため、その際にちゃんとした職につくため就職活動を行い、25日に事務で採用になりました。その後8月25日から採用されたところで働いていますが、(先方が勤務を急いでいた)保険の担当の方が現在出張のため、保険の手続きの話ができていません。
出張から戻り次第、手続きを行ってくれるそうですが、健康保険自体は本日31日で切れることになっています。
この場合、明日9月1日からはやはり保険未加入の状態になるのでしょうか?
通勤が車のため、明日から仕事に行く際事故などが心配です。
もし、事故などにあった場合、そのときは全額請求になっても、後から払い戻しでしてもらえるのでしょうか?
(この場合は、新しい会社がいつから保険を適用にするかも関係するのでしょうか?会社が手続きした日が、資格取得日となるのでしょうか?)

切れる当日までおいておいた自分が悪いのですが、会社の保険担当の方とまったく連絡がとれないので、明日から不安です。
ご回答、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

1)今の会社がいつから社会保険(厚生年金、健康保険)を加入させてくれるか(資格取得日)を確認する。


2)取得日が8月25日から8月31日までの日なら、前の会社に取得日の前日に退職になるよう資格喪失日を訂正してもらい、8月分の自己負担分保険料を返還してもらう。
3)取得日が9月1日なら、そのまま
4)取得日が9月2日以降なら9月1日から取得日の前日まで国民健康保険又は任意継続の健康保険に入る。この場合、任意継続は保険料が1月分必要です。国保については同月に取得喪失(同月得喪という)の場合保険料を負担するかどうか市区町村に確認が必要です。

通勤災害なら労災保険適用なので、健康保険ではなく、労災保険適用なのでご安心下さい。ただし、今度の会社が労災に入っていない会社なら保障がない可能性があるので要注意です。
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度々どうも。

。NO2です。

届出に必要な物は、担当の方から連絡があると思いますが、
年金手帳と認印です。
書類は担当の方が書いて、提出してくれます。
syurinkoさんは、何もする事はありませんので安心してください。
先ほども書いたとおり、採用日が資格取得日になりますが、
31日まで保険料を納められていますので、9月1日にしてもらったらいかがですか?
というより、担当の方もよくご存知の事と思いますので、
その旨をおっしゃれば1日にされると思います。
そのほうが手続きがスムーズに行えるのです。
たとえそうなっても、syurinkoさんに損失は出ませんのでご安心を。。

雇用保険被保険者証も提出して下さい。
手続き先が違うのですが、担当の方にお任せすれば大丈夫です。
(雇用保険の手続きに必要になります)
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資格喪失は退職の翌日。


資格取得は就職当日となります。

8月31日まで、前の会社で勤めた形になると決って今っているなら、8月分はそちらで保険料を控除されているはずです。
ですので、9月1日から資格を取得する形にしてもらうのがよいでしょう。

9月1日を雇い入れ日にしてもらうのが手続きとして簡単だと思います。
5日以内に届出と書いてありますが、数日遅れても、大丈夫です。
9月1日からの保険証がもらえます。

9月分の保険料は、10月の給与から控除されますので、そんなに御心配なさることはないと思います。
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こんばんは。

久しぶりに書くので、あくまで参考のひとつにでもなれば…と思い書かせていただきました。

社会保険等に関することは他の専門的な回答者の方が見事に回答されておられますので、通勤に関する仮に事故に遭うという観点から少しアドバイスにでもなれば…

通勤が車ということですが、それらのことは許可されており、なおかつ就業規則や各規程で明記されているのでしょうか?

万が一、事故に遭われるような事態になった場合、会社が、長年の慣習や「なあな」等で黙認している場合もあります。

また、交通が不便でマイカー通勤が会社の規則上、完全に認められているのでしょうか?

場合によっては、不幸にも人身に限らす事故に遭うと、そのあたりが、労働災害に該当するかどうかは労働基準監督署が決めることですが、私的な部分を仕事の手段の(いわゆる業務上)としてでは随分違ってきます。

過去の判例では、会社がいくらマイカー通勤を禁止しているにも関わらず、それを黙認していたということが発覚した場合などは使用者管理責任が問われます。

明らかに会社が車で通勤(通常の通勤ルート)を完全に認めていた場合は業務上の扱いとなることがあるかもしれません。

※しかし、会社の帰途でアルコールを摂取したとか、明らかに業務外とみなされる場合はまず労災とは当然認めることなどありません。

くれぐれも安全運転でいきましょうね。

少し焦点が合わず申し訳ありません。
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資格取得日は採用した日からになります。


事業主は資格取得日から5日以内に届け出なくてはいけません。

保険証は即日発行ではないので、その間に病院にかかった場合は
病院に現在、手続きの途中であることを伝えてください。
初めての病院だったりすると、一時全額支払になるかもしれませんが、後でかえってきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
採用した日になるのですね。健康保険に会社が入れてくれる場合は、何も書類などは必要ないのでしょうか?
採用されて、実際お仕事についておりますが、まだ雇用保険被保険者証も何も書類を会社側に渡していないのですが、それでも保険は採用日から適用になりますでしょうか?
度重なる質問申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。

お礼日時:2007/08/31 21:59

資格取得日は、就職した日となるはずです。


(あまり詳しくはないので、25日なのか1日なのかは解りませんが…
 25日の場合、二重加入になるのでしょうかね?)
手続きをした日にはなりません。
担当者がいなくて手続きが進まなかったのは、会社だけの都合です。

手続きが遅れ、保険証が手元になければ、全額負担もあり得ます。
しかし後日、病院に行った日に保険に加入していたという事が解れば、
7割返ってきます。

また、病院に行った時に、既に保険加入の手続きが進んでいて、
保険証の発行だけが遅れているような場合、
会社から保険に入っているという証明書を出してもらえれば、
3割負担にしてくれる場合もあるようです。
(保険証を紛失している時に急病になり病院に行き、
 会社から保険加入を証明する書類をFAXしてもらって、
 全額負担を免れた事があります。
 ただ、保険証を忘れて病院に行った時は全額負担になり、
 後日払い戻しを受けました。
 ケースバイケースなのかなとも思います。)

なお、通勤途中に事故に遭った場合、労災が適用されます。
労災は保険がきかず、全額をとりあえず負担し、
後日全額が労災から下りるという事になりますので、念のため。

いずれにせよ、保険がきかなくて全額負担、とはなりませんので、
ご安心下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
採用されてから、まだ何も会社に書類などを提出していないので、手続きはどうなるのだろうかと心配しておりました。
通勤途中の事故は労災ですね。安心しました。
ご自身の体験談も書いていただき、大変助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/31 22:02

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