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傷病手当、失業手当について教えてください
こんにちわ。初めての質問をさせていただくのですが、お手柔らかにお願いします
際ほど、重要度を間違えてしまい二度目の投稿ご迷惑おかけして申し訳ございません


お恥ずかしいですが抑うつ状態、自律神経の不調によりただいま仕事を1週間程ですが休業しております
コールセンターの受付業務(派遣社員)をしているため、お客様からのご指摘など多く、最近は混みあいもあって仕事に対して恐怖心があり出勤できない状態です
おそらく、このまま退職するのではないかと考えております・・・
恐れ入ります、質問させていただきたいのですが、傷病手当金請求書の請求は自分の加入する社会保険の事務所にご連絡差し上げればよろしいのでしょうか?
無知で申し訳ございません。。
合わせまして、今年8月3日を持って1年が経ったのですが、失業保険(雇用保険加入済み)をいただくのと傷病手当をいただくのでは傷病手当の方がお財布に優しいと感じたのですが・・・
実際、退職になってしまった場合は傷病手当はいただけなくなるのでしょうか?
せっかく療養が出来るのであれば、社会に対する不安を減らすため、自信とつける為にも、まとまった時間を費やし何か資格などとりたいと思いまして……1年6ヶ月の間、医師の判断をいただければ手当てが出るのか不安なのです
19年4月の改正の文書を読んで、よく分からなくなってしまいました



まとまりのない文章で申し訳ございません
どうすれば良いのか分からない状態で・・・
こんな状態の時にどうすれば良いかアドバイスを下さったら幸いです

A 回答 (2件)

先の質問に記載してしまいました。

そのまま、貼り付けます。
***************************
まず、健康保険の傷病手当金と雇用保険の失業給付の違いについてですが、傷病手当金は「在職中に」私傷病で労務不能の場合の所得保障、失業給付は、「退職後」求職活動中の所得保障です。現在、「在職中」で「労務不能」であれば、傷病手当金を請求することになります。
一方、失業給付は、「労務可能」でなければ受給権はありませんので、退職後治療に専念するなら、失業給付はもらえません。

アドバイスとしては、傷病手当金を貰いながら、治療に専念します。一方、退職後離職票を発行してもらい、ハローワークで受給期間延長手続きを行い、労務可能になった後、求職活動をし、その時の所得保障のために受給権を確保することになります。

傷病手当金が退職後も引き続きもらえるかどうかは、健康保険に継続して1年以上はいっているかどうかによります。「今年8月3日を持って1年が経った」なら、現在「1週間程ですが休業」しておられるので、退職後も引き続き傷病手当金をもらえると思われます。
手続きとしては、
1)書類を入手して、請求欄を自分で記載する。
2)会社に在職中の勤怠欄を記載してもらう。
3)主治医に医師の意見欄を記載してもらう。
4)社会保険事務所に提出する。
2)-3)は、逆でも可。

蛇足ですが、雇用保険には「傷病手当」という「傷病手当金」と似た名前の給付がありますが、混同しないようにして下さい。「傷病手当」は「失業給付」と実質同じものです。

>コールセンターの受付業務(派遣社員)をしているため、お客様からのご指摘など多く、最近は混みあいもあって仕事に対して恐怖心があり出勤できない状態です

もし、現在の病気が業務上による場合は、健康保険ではなく、労災保険で治療する事になります。これは、労働基準監督署が担当で、治療費は勿論の事、傷病手当金と同じような休業補償給付をもらう事が出来ます。ただし、メンタルの疾患の場合は、労災の認定に時間がかかると言われています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!!

お礼日時:2010/11/19 01:57

 こんにちは。

ご質問は雇用保険法の傷病手当のことではなくて、健康保険法の傷病手当金のことですね?手続きは通常、勤め先を経由して行いますので、まずは派遣元(派遣会社)にご相談ください。

 傷病手当金については医者の診断が不可欠ですが、質問者さんが主治医の診断書を提出しただけで自動的に支給されるものではなく、私の勤め先もそうですが、産業医に面談させるなど本人の病状などを別途確認してから、健康保険組合(はけん健保でしょうか)が規定に基づいて判断します。
 
 雇用保険の失業手当は、労働する意欲と能力があるものに支給される制度です。傷病手当金を受給している人は医者も本人も「労働不能」と宣言していますから、労働する能力がある段階とはみなされませんので失業手当は支給されません。個人の希望で選べるものではないのです。

 なお、健康保険は病人やけが人に対する無限の支援を行う慈善事業ではなくて、その健康保険組合に入っている労働者や会社が金を出し合って、傷病に苦しんでいる同僚を助ける制度だと思っていただくほうがよいかと考えます。

 何か月もかけて取得するような資格を取るための生活費を出す制度ではないと思いますので、そのあたりは社会人としての常識でお考えください。
 
 平成19年度4月の健康保険法改正について、傷病手当金は退職前に1年以上の被保険者期間があり(勤続1年以上)、退職前に傷病手当金の受給権を得ていたものに限り、退職後も継続して給付するという内容です。

 ここでいう受給権というのは大雑把に言うと、(1)連続して3日以上休んでいること(これは大丈夫そうですね)、(2)労務不能であること、(3)働かないがために給料が払われていない(有給休暇は給料が払われているのでだめ)の3点です。わかりにくければ健保組合にご相談ください。

 ともあれ一日も早く全快なさいますようお祈りします。
 
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この回答へのお礼

まず、ご回答ありがとうございます

そうですね、私も毎月毎月健康保険を何千円も支払っていましたので、おっしゃることは分かります
もちろん、最初から何ヶ月もお休みをいただきたくて傷病手当を希望するのではなく、早く治ってしっかり働きたいので、その期間が欲しいのです
書き方が下手くそなので、不快に思わせてしまったのでしたら、大変申し訳ないです・・・

私のために、こんなに丁寧な回答を下さってありがとうございました
助かりました

お礼日時:2007/09/02 16:36

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