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配達の、バイトで面倒になり自宅に荷物を隠したり捨ててしまった場合に問われる罪は?年末に郵便局で年賀状のケースや、Y社のメール便がありますよね。

A 回答 (4件)

 郵便法はおいておいて、刑法の範囲内で考えてみました。

(郵便法にも該当する場合、観念的競合となって、重い方で処分されます)

 まず、ご質問のケースでは、不法領得の意思がないと思われるので、窃盗罪(刑法235条)や業務上横領罪(253条)にあたる可能性は少ないでしょう。
 そうすると、器物損壊罪(261条)が考えられます。また、隠したり廃棄した中に、権利義務に関する文書があれば、それに関しては、私用文書等毀棄罪(259条)にも該当しそうです。
 また、信書であれば、信書隠匿罪(263条)も問題になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/03 20:02

郵便物に関しては「郵便法」と言うもので規制がされているので、


「郵便法違反」ではないでしょうか?
私から見てですが、似たような法令が幾つかあるのでどれが当てはまるかによって、懲役や罰金等が多少違いますが、問われる罪は「郵便法違反」かと。
可能性があるものとしては、
第77条
郵便物を開く事の罪
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

第78条
郵便用物件を損傷する等の罪
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

第79条
郵便物の取扱いをしない等の罪
1年以下の懲役又は30万円以下
重大な過失によって郵便物を失ったときは、30万円以下の罰金

でしょうか。

メール便等の宅配物は郵便物とは違うので、
またこれは別ですが、これは詳しくはわかりかねます…
詳しく分からないので、多分の話ですが、
「窃盗罪」は違う気がしますし「業務上横領罪」等でしょうか…
「業務上横領罪」の場合懲役は10年以下となっています。
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この回答へのお礼

早速の返答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/02 14:49

(1)郵便法違反(郵便物の放棄、隠匿)です。



http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sougou/031204k …

日本郵政公社近畿監査本部は三日、三田郵便局(三田市天神一)の非常勤郵便配達員(ゆうメイト)が、普通通常郵便物約七百六十通を配らずに捨てたとして、同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。同本部は配達員を郵便法違反(郵便物の放棄、隠匿)の疑いで書類送検する方針。




(2)下記はクロネコメール便の約款です。
メール便は郵便物ではないので、法律で罰せられませんが、未着の場合はヤマト運輸が損害を賠償します。
クロネコヤマトは配達員が捨てたなどの事実をつかんだら、その担当者に損害を請求すると思います。


http://hokutosei2001.cool.ne.jp/hp1/meil.html
引き受けた荷物が滅失又はき損した場合に限り、第三十六条に規定するとおり、その損害を賠償します。
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この回答へのお礼

早速の、返答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/02 14:51

この条文に該当するかと思います。


「公社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法 の罪に触れるときは、その行為者は、同法 の罪と比較して、重きに従つて処断する。」(郵便法77条)

上の条文で、「隠匿」が隠すこと、「放棄」が捨てることです。
この郵便法違反の最高刑が、懲役なら3年、罰金刑なら50万円となっています。
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この回答へのお礼

早速の返答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/02 14:53

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