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交通事故による通院のための交通費に関して質問があります。

仕事が忙しいため、勤務先近くにある病院に通院しておりましたが、
相手の保険会社からは、勤務のついでに通院しており、また勤務先
から通勤手当を支給されているため、通院のための交通費は認められ
ないと言われております。

自分としては、勤務先の近くでないと平日は通院できませんでしたし、
通院はあくまでも通院であり、実費としてかかった分は請求できるもの
と思っていたのですが、保険会社の言っている事が正しいのでしょうか?

ちなみに、自宅から勤務先までの通勤手当の支給はうけていますが、
外出や取引先へ寄ることも多いので、定期券は購入しておらず、
通勤時にその都度切符を購入しております。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

俺も被害者側でしたがこのような問題起きるかなと


思ったら何も言わず請求しただけくれました。

ま、保険屋の対応一つなんでしょうね。

実際給料の2重取りだってできませんよね。なので
交通費の2重取りもできないと思っていた方が間違
いないような気がします。
定期券購入するしないはhunny1242さんの勝手です
から、定期券を買っている買っていないじゃなくて
会社から通勤手当をもらっているもらっていないだ
と思います。
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通院に要した交通費は請求可能です。


ただし、貴方の場合、自宅から勤務地ではなく、勤務地から病院のまでの往復交通費となります。
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交渉次第ですね。



もし、交通費がちょこっとでももらえないんだったら、
「会社休んで近くの病院に行って、休業補償と交通費を請求するぞ!」
と言ってみるのも手だと思います。

何事も話し合いです。
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定期券を購入していないのはいわば本人の都合です。


事故とは分けて考えた方がいいです。

事故に遭われたことは非常に残念なことですし、お大事になさってほしいのですが、ご自分の都合で勤務先近くの病院に通っているという経緯があることから、勤務先から徒歩圏内で通えるのであれば請求は難しいと思います。

勤務が休みの時に病院に通った場合は請求できます。
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通勤分まで請求するのは過剰請求になると思いますよ。



仕事を含めて日常生活と事故による損害をはっきりわけることは難しいと思いますが、会社からもらっているなら、その分は請求の必要は無いと思います。

相手(加害者)が払ってくれる可能性があるものはとりあえず請求するっていうのは、いかがなものでしょう?
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