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30才男子です。交通事故で顔にキズ跡が残りました。等級は12級です。会社員で事故後も仕事は続けています。実際には収入のマイナスは出ていません。保険会社は男子の場合は後遺症として収入面の損害が出ないような口ぶりで納得出来ません。こんな場合に裁判をすれば逸失利益の計算は何年位認められるのでしょうか。判例などを教えていただければありがたいのですが…

A 回答 (1件)

顔の傷は労働能力に影響しません。


ましてや給与の減収がいない状況では、差額説から行けば逸失利益は発生しません。
労働能力喪失説で対抗は出来ますが、訴訟でも殆どの場合、認められていません。
認められる場合は、モデルとか営業職等一部の場合のみです。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。
やはり慰謝料が基本なのですね。よく分かりました。ずっと以前に実態ではなく形式で機械的に計算された例を読んだ気がしていましたが…やはり勘違いだったと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/20 11:15

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