街中で見かけて「グッときた人」の思い出

教えてください。
境界を越境している外溝について、
何度所有者に撤去を依頼しても実行していただけません。
こちらで解体したいのですが、法的に手続きはどうすればいいのでしょう。(境界は調印により確定しています)

A 回答 (1件)

>こちらで解体したいのですが、法的に手続きはどうすればいいのでしょう。

(境界は調印により確定しています)

法的にどこかの担当部署が命令を出してくれるとは思えません。

越境している外構は、具体的にブロック塀などの構造物でしょうか?
それとも側溝ですか?

境界は書面により確定していて、穏便に済まそうとするのであれば、将来的に、どちらかが建て替えや外構工事をするときには、越境部分を控えて、境界を守るという約定書を交わすのが良いと思います。

ただ、takesy5314さんが、自分で費用を出してでも、現況をキチンと収めたいとお考えであれば、やはり隣地所有者に「解体の許可を得て」「新たに自分の所有地内に構築する」等という手順しかないと思います。

ブロック塀なら、隣地の許可を得て解体するが、こちらの敷地内に新たに塀を作る・・とか、U字溝などで隣地のみが利用している構造物であれば、そちらの敷地内に納める工事を「当方負担で行なう」などです。

これから境界を越えて構造物を作られようとするようなら、工事の差し止め請求もできるでしょうが、現状で越境してるとなれば、当事者で解決するしかないと思います。

もし、費用負担に納得がいかないのであれば、隣地に対して「撤去費用は立て替えておくもの(負担割合を決めてもいいし)」という書面を交わしてもいいのではないでしょうか。
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