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アメリカ人の夫と離婚し、財産分与ということで日本の銀行にある程度の金額の米ドルが前夫より振り込まれました。最近税務署から課税に関しての書類が届きました。アメリカでは正規の手続き(離婚の場合課税されない)はが済んでいます。この場合日本で課税されてしまうのでしょうか。

A 回答 (1件)

はて?日本も財産分与や慰謝料は課税されないはずですが?


税務署に確認しましたか?それでも課税するというなら弁護士に相談ですね。

あと日本でもきちんと婚姻届は出しましたでしょうか?それがないなら夫婦として認められず非課税にされないかもしれません。
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