個人情報保護法において、「個人情報」を対象としてあらかじめ本人の同意を得ないで利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならないと規定する(第16条)一方で、「個人データ」を対象としてあらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないと規定(第23条)しています。利用目的を第三者提供として個人情報を取得し、当該個人情報を個人データ化したあとで当該個人データを含む個人情報データベースを第三者提供する際には本人の同意はあらためては不要なのでしょうか。第三者提供とは、利用目的に定める(であろう)利用行為の一場合であるのに法はなぜ、第三者提供のみ特別に規定しているのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
23条は、利用目的による制限を定めている16条の特則です。
第三者提供は原則だめだけど、こうういう場合はOKだよというこ
とや、第三者提供する場合にすべきこと、そもそも第三者にあたら
ない者についてなどを23条に規定しています。
個人情報の有用性に配慮し、権利侵害と利便性のバランスを図ると
いうのが23条の趣旨です。
>利用目的を第三者提供として個人情報を取得し、当該個人情報を
>個人データ化したあとで当該個人データを含む個人情報データベ
>ースを第三者提供する際
あらためて同意は不要です。
ただ、提供後も管理はちゃんとしないとまずいです。
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