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企業が社員を募集する際、応募資格として、学部・学科は不問としながら、すなわち特定の分野に対する専門的な知識は不要としながら、「(四年制)大学卒(以上)」(または「新卒」)に限定することについて、法的に問題はないのでしょうか。(均等な雇用機会の確保、あるいは人権という観点から、問題提起することはできませんか。)
また、法的に問題がないとしても、今の時代における「大卒」「新卒」限定の合理的な理由・根拠とは何でしょうか。(ここで重要なのは、限定しているのが「応募資格」である点です。「選考を受ける資格さえ与えられない」ほどの能力差(?)があるとしたら、それは何なのか、ということです。)
法律の専門家の方、および一般の方のご意見を広くお聞きしたいと思っています。ご協力よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

違法性は無いですね。


応募する方がどの企業に応募するかを自由に選べるのと同じく、企業もどういう人を採用するかは自由に選べます。

確かに性別や年齢での差別を禁止する雇用機会均等法や年齢の制限をしてはいけない(努力義務ですけど)という雇用対策法などはあります。
他にも家庭環境や出身地、思想・信教などに関しては、憲法の解釈から応募者に聞くこと自体もよろしくないとされています。
これらの項目は、「仕事上の能力には(原則として)関係がないから、採用時点に差別してはいけない」という、考え方に基づいています。

逆に言えば、能力に違いがあれば選考に差つけるのは当たり前ですし、そこは質問者さんも理解していると思います。
その能力の違いをどこに見るかというのは、まさに企業側の考え方になりますので、「学歴と仕事の能力は比例する」と考えている企業は大卒限定にしたります。
応募資格さえないということでいいますと、「大卒以下は初めから選考するつもりがないから、応募してもらっても無駄なので応募資格は大卒」としているということです。
「学歴と仕事の能力は比例する」ということが正しいか間違っているかなんていうのは、誰にも証明できませんので、それを正しいと考える企業があってもなんら不思議は無いし、止めようも無いですよね。

もう少し現実的なことを書きますと、人気のある企業ですと大卒限定にしても応募者は数千名になります。
これを学歴不問にすれば数万人になるかも知れません。もはや書類審査さえ難しいです。
大卒限定にしている企業も本当に100%学歴と能力は比例するなんて絶対的に考えているところはほとんどありません。
でも、この応募者の一人ひとり全員と会ってそれを見極めるだけの時間も費用も確保できないのです。
そうなると「まずは大卒限定でふるいにかけて・・・」というのが実務判断の現実だったります。

「新卒」という意味ですと若干ニュアンスが違います。
単純なとこですと、給与が安いとか、中途よりは素直だとか、組織の年齢構成を維持するとかの理由があります。
もう一つの考え方としては、企業のキャリア(幹部というか生え抜きというか)を育成するためです。
新卒と中途の明らかな違いは「会社を辞めるという発想を持つ人間かどうか」です。
もちろん新卒の中の何パーセントがそういう発想を持つ人間かは分かりませんが、中途の人間は100%そういう発想を持つ人間であることは間違いありません。
そういう人間はキャリアとして育てるにはリスクが高すぎるという考えです。

と、気ままに書いてしまいましたが、もちろん学歴にこだわらない会社も多数ですし、中途歓迎の会社も多いです。
あくまで考え方の問題というか価値観の問題であって、良いとか悪いとかいうことではないと思います。
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人事担当です



>に限定することについて、法的に問題はないのでしょうか。

有りません

>均等な雇用機会の確保、あるいは人権という観点から

そんな義務は有りません
男女の雇用機会については差別しないと言う義務が有ります

>限定の合理的な理由・根拠とは何でしょうか。

根拠は不要ですので回答も不要です

企業は自分の都合で採用者を選択できます

新卒以外の人の評価は個々に色々なケースがあり比較が面倒です

新卒は
位置について・・・よーい・・・ドン...で比較した方が優劣が付けやすい

中途ですと各々がバラバラに走っているような物...比較が困難です

企業の採用は希望者のために有るのでは有りません、「企業の為」にしか採用を決めていません

>選考を受ける資格さえ与えられない

「新卒」で最初の選考になっています
大相撲での「身長167cm,体重67kg」の制限と同じでしょう

>ほどの能力差(?)があるとしたら

能力差では無く「比較しにくいから」です
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