わかりにくいタイトルなのに読んでくれてありがとうございます。
今現在、外国人(男・日本永住権取得済)と結婚している日本人(女)です。夫婦は別姓のままです。主人が日本に帰化するか、具体的には考えていない段階ですが、いろいろな可能性について知っておきたくて質問させていただきました。
まず帰化する時、彼の名前を変更することになると思いますが、その際もし私の籍に彼が入って、私の日本人姓(仮に山田)に変えたとします。その後、離婚することがあれば、彼の名前は離婚後も山田で、私と同じ姓を名乗り続けることになるんでしょうか?あと、国籍も帰化後は日本人のままですか?
もし離婚後も同じ名前なのならばなんとなく嫌なので、彼に新しい名前で帰化してもらい、私が彼の新しい日本人姓に変わる(彼の籍に入る)方向で考えようかな、と思っています。そうすれば、離婚した時、私は旧姓に戻ることができ、別々の名前になるでしょうから。
離婚前提で帰化を考えているわけでは決してありません。ささいなケンカをすることは稀にありますが、夫婦仲はいいです。しかし、離婚を含めいろんな可能性を考えて後悔しないように名前の件は決めたいです。それに帰化自体も、本当にする必要があるのか、慎重に考えていきたいと思っています。どうか、上記の質問内容についてご存知の方はお助けください。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
当方は行政書士で、帰化申請を手がけたことがあり、既婚者の方の帰化の際の戸籍、氏の関係については興味を持ってきました。
今回のお悩みの件について、自分自身ではぶちあたったことがない問題でしたので、先に戸籍法と国籍法関係の本をめくってみましたが、該当する問題解決方法を書いてある本が手元にありませんでした。法務局(東京法務局戸籍課)に聞いてみました。その回答を加えてお答えします。
ご質問者の方の氏を仮に「山田」さんだとします。
1)帰化後に山田さん(ご質問者)の戸籍に彼が入った場合、彼はもちろん山田と名乗ります。離婚した場合、彼は、新しく氏を作る道と、山田を名乗り続けるどちらの選択もできます。
2)帰化した後離婚した場合にも、彼は日本人です。
3)彼の帰化の際に新しい氏の戸籍を作って、そこに山田さんが入ってその新しい氏を名乗ることもできます。
一般論として法務局に質問したところ以上の通りです。
なお、注意していただきたいのですが、離婚の時に、筆頭者以外の人が旧姓(氏)に戻るか、結婚中の氏を名乗り続けるかは、あくまで本人の選択ですので、ご質問者さんが彼と離婚ということになった時に、「あなたもう夫婦じゃないんだから、山田って名乗るのやめてよね」といっても、あくまで本人が決める問題であってご質問者さんには関係がないことになります。
国籍、戸籍関係の相談は法務局(国籍課、戸籍課のあるところ)で聞けば教えてくれますので、念のためご自分でもお電話で確認されることをお勧めします。ただし、パートナーの方の帰化申請の時に質問しますと、帰化してからすぐ離婚するのではないか?という印象を持たれて帰化申請の結果に影響する可能性もありますから、帰化申請の相談とは別の機会にされる方がよいとおもいます。
もう回答はつかないだろうな、と諦めていたところで、なんとも詳しいご回答をいただき感激いたしました。わざわざ法務局にまで問い合わせてくださり、本当にありがとうございます。
おっしゃる通り、主人の帰化申請の際にこのような質問をすると離婚前提のようで帰化もできにくくなるだろうと思っていました。
私のズバリ知りたかったこと:帰化後離婚したら、彼が私の姓になっていた場合、そのまま私の姓を名乗り続ける可能性がある。←ここが分かったのでスッキリしました。本人が山田と名乗りたいと言えば、名乗れるということですね。それは嫌なので、その案は却下したいと思います。
やはり3)のケースで考え、彼に新しい姓を名乗ってもらい、そこに私が入ることにしたいです。
離婚なんて考えたくないですが、日本人同士でさえ離婚率は高いですからね・・・自分達も将来どうなるか、やっぱり完全に離婚の可能性がないとはいえず、その点が不安でした。
求めていた回答以上の濃いアドバイス、本当に助かりました。どうもありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
帰化するときに, もとの姓と全く関係ない姓を作ることは可能です. 今ではあまり流行らないんですが.... 例としては, 高見山 (
東関親方) とか小錦を想定すればよいかと.あまり相撲関係には詳しくなく、今調べてみました。高見山は渡辺大五郎、小錦は小錦八十吉という名前で帰化したようですね。
全く違う姓というのも全然見当もつかず、それを考えるだけでかなりの期間迷いそうです(^_^;)主人とも相談しないといけませんが、当て字とか元の名前にゆかりのある名前の方が愛着がわくかもしれませんね。
ご回答、どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
帰化するときに日本名を創造し、使用することが可能です。
従って、その姓の家に貴女が嫁入りすることは可能です。只、現実に帰化する人が、元の姓名を捨てることが出来るのかわかりません。(日本語読みの名前を当て字で創造するケースが多いと思います。)帰化した後に離婚しても帰化のときに取得した日本名のままで住むことは勿論可能ですし、貴方も離婚後は旧姓に戻ることも何も問題ありません。素早く的確なご回答、どうもありがとうございます。
主人が新しい日本姓を作り、そこに私が入籍すれば、日本人同士の結婚のように、離婚しても私と別々の姓になれるということですね。帰化の際、全く元の姓と関係のない新しい姓を作ることが可能なのかは、ご存知ないということですか。私はその点については調べもせずに勝手に可能だと思っておりました。当て字にすることも含め、そこはまた考えていきたいと思います。
実は私の実家に私の苗字を継ぐ人がいないこともあり、自分の苗字を守るためにも、夫に私の苗字に変えてもらおうかな、とも考えたりしてたんですが・・・その場合、やはり離婚後も夫婦そろって同じ苗字なんでしょうか?ご存知でしたら、その点も教えていただけるとありがたいです。
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