No.2
- 回答日時:
どのような事由で自治体職員個人を訴えるのか分かりません。
純然たるその職員が賠償等をしなければならないプライベートな事案なのか,その職員が自治体の方針や事務取扱要綱等に沿って執行した業務(不作為を含む)なのか。それによって訴える相手方が変わります。
無論,訴訟を提起するのは自由ですから,自治体職員個人を被告として訴訟を提起することは可能です。ただ,勝訴できるか否かはわかりません。
基本的には,自治体(又はその長である首長)を訴えるのが妥当です。それは,被害を蒙った者が賠償金を得るには,資力があるかどうかわからない職員を訴えるよりも,賠償能力がある自治体を訴えた方が確実に賠償を得ることができるからです。
民事訴訟は,原則的に金銭賠償ですから,被害者保護の観点から,資力のある自治体を相手取って訴訟を起こすシステムになっています。
はじめまして。ご回答ありがとうございました。
私のケースの場合、金銭なんかいりません。ただただ、仕事をしない公務員は国民には必要ないと思います。
そういう意味では、みなさんに知ってもらうために訴訟を提起するのは意味があるのかもしれませんね。
No.3
- 回答日時:
勤務中の事なのに、職員の自宅へ送るのですか?
そんなことをすれば、逆に質問者様の不利益ともなりかねません。やめましょう。
訴訟をおこしたり、公表(取り合ってもらえるかは別として)したりは
問題ないとおもいます。
それと、懲戒請求も多分できないのでは…と思います。
公務員に限らず、勤務中に社員が悪い事したら責任を取るのは会社です。
まず会社(自治体)を訴えましょう。
No.4
- 回答日時:
自治体に限らず、組織の一員としての管理職を、民事で訴えることはできません。
あくまでも組織としてやったこととなりますので。
パトカーの追跡が原因で、事故を起こして怪我をしたとして、裁判がありましたが、民事では、県が被告となっています。
警察官の行為が明らかに違法だとしても、民事では、県が賠償責任を問われるのです。
管理職を訴えようとする場合、その素因が個人の違法行為であると立証できるならば、告発・公訴を提起することとなります。
この場合は、あくまで刑事裁判となります。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは、初めまして。
訴えるというほどですから、それなりの事があったのだと思いますが・・・。
既に他の方が回答されていますが、地方自治体としての職務を遂行する中で相手方(管理職)の対応が問題で訴えるのであれば、訴訟の相手方は「地方自治体」ということになります。
ただ、職務に関係ない場合で質問者さんが被害を被ったということであれば、当然その個人(管理職)へ訴えることは出来ると思います。
前述の場合、当然ですが管理職に訴状を送付できませんし、懲戒の請求自体は可能であってもその請求を基にした処分は難しいと思います。裁判の結果、地方自治体が敗訴し、その管理職に責任があると認められれば内部で処分する可能性がある、ということになるでしょう。
推察ですが、その管理職が勤務時間中に職務以外のことをしていたことに対して訴えるのだとしても、被告は「地方自治体」で争点は「自治体の管理責任」ということになります。
後述の場合は、質問者さんと管理職との個人の案件になりますので、個人対個人で民事としては成立すると思いますが、懲戒請求自体は可能でも受理されないか、受理されただけ(処分なし)で終わる可能性がかなり高いでしょう。
もう少し具体的な内容が分からないと・・・ですが、民事であれば後は裁判所が受理するか、しないかが一番のポイントになると思います。
管理職が訴えられるに値するか、被害を被った原告(質問者さん)の原告適格性など、可能であれば、事前に弁護士に相談されてからの方が良いと思います。
よくあるケースとは言いませんが、民事で訴えた場合、内容によっては相手から逆に「名誉毀損」や「精神的苦痛」で損害賠償を求められることもないとはいえませんので、ご注意くださいね。
はじめまして。ご丁寧な回答ありがとうございました。
私のケースの場合、相手方の職務に関することですので、やはり地方自治体
を被告とすることになるのでしょう。
ほんとうに公務員は法律で守られていますね。民間であれば、管理職がミス
すれば処分は当然。最悪、懲戒免職です。
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