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オークションで見かけたのですが、『松竹梅』『いいちこ』など市販のお酒のラベルを剥がして、ボトルに個人の名前などを印刷しギフト用の商品に変えて販売している商品を発見しました。酒の仕入れも、普通の酒店での購入と書かれていました。その人の評価は700くらいあり、その商売を始めてだいぶ経っていると思われます。法律的には何の問題もないのでしょうか?お酒を販売するには資格とか必要ないのですか?結婚式の席札も出品されているので購入を迷っています。

A 回答 (1件)

家庭にある不要になった酒を販売するなど、一時的なものにはお咎め無しのようです。


しかし、質問にあるような継続的に販売する場合は酒類販売業免許が必要になるようです。
免許があれば問題なしとも言えます。

私が良く利用する所もギフト用のラベルや、ボトルに直接サンドブラストしたりの商売していますが、酒は必ずボトルの持込でしか受け付けていません。理由は免許が無いからです。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます!
メーカのお酒を加工する事には問題ないのですね・・・。以外です。
お酒屋さんで一般人として酒を購入する→継続的に加工して売るとその人も免許が必要になるんですか?酒類販売業免許の意味ってなんなのでしょう??

お礼日時:2007/09/15 20:14

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