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パソコンソフトを色々買って多くなったり、飽きたりしました
TVゲームなら売ることができますが(これもまた問題の部分がありますが)
パソコンソフトは著作権上中古販売はいけませんよね。(たしか・・・)

しかし、普通大手のパソコンショップ「A」で新品のパソコンソフトを
買ったとき、袋の中に「パソコンソフト買取中!」のチラシが入っていました。

これは、この店は中古販売を認めている事になりますよね。
でも、この会社のホームページには「パソコンソフト買取中」の文字は
一切ありません。全国の人が見るから隠しているのか?
それとも、この店は中古販売を許可されているのか?

しっかりとした事がわかりません、
パソコンソフトの中古買取は、合法か違法か。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

中古買取自体は合法ではないでしょうか。



まず、著作権法上、中古品の無断売買が違法となるケースは、一部「映画の著作物」の場合に限られます。
「映画の著作物」とされている中古ゲームソフトについては、中古品の無断売買は違法ではないとの判断が最高裁によって出されたところです。
PC用のゲームソフトも同様です。また、PC用のビジネスソフトは、そもそも「映画の著作物」と認められる余地がありません。
したがって、中古PCソフトの無断売買が著作権侵害となることは、基本的に、ありません。

しかし、パソコンソフト(特にビジネスソフト)の多くは、ライセンスにより利用できる範囲を決めています。
これは、メーカーが提示した条件について、ユーザーが利用すること(あるいは封を破ること)によって同意の意思表示をしたものと考えられます(学説上は疑義もあります)。
つまり、メーカーとユーザーの間の契約です。
ライセンスの譲渡ができるかどうかは、そのライセンスに書いてあります。その規定に反して、ソフトを売ったり、譲ったりした場合には、売った人に対し、メーカーが契約上の責任を問うことができます。

一方、中古買取をする店とメーカーの間には、契約(ライセンス)関係がないと思われます。
したがって、メーカーは、中古買取をする店に対し、契約上の責任すら問うことができません。
ただし、その店がメーカーと新品ソフトの販売に関する契約を結んでいて、その中で中古品の買取を禁止されている場合には、契約上の責任が生ずる可能性があります。

ちなみに、メーカー側の立場に立って考えると、このような商売は実質的に「レンタル」と変わりがない、として著作権侵害で訴えることも可能ではあります。
ソフトウェアの「レンタル」については、中古品の売買と違い、著作権が及ぶからです。
その場合、本当に実態が「レンタル」と同様といえるかどうかが、問題になりますし、中古ゲームソフト訴訟でもこのような構成はとっていません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

north073さんは『合法』ですね。
>まず、著作権法上、中古品の無断売買が違法となるケースは、
>一部「映画の著作物」の場合に限られます。
と、言う事は中古買取は『可』な訳ですね。

でも、NO.1の方と意見が分かれてしまいました。
どっちも正しい気もするし・・・

ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/13 17:25

パッケージの中身が全部(ユーザー同録を含めて)そろっていれば.合法です。



というのは.タバコ専売法違反事件の判決で.
「独占者には供給義務がある。途中誰かかが代わりに買っておくことは違法ではない」となっています。

著作権法では独占を認めています。その代償として.供給義務が課せられています。供給を怠った場合.該当権利は消滅します(マンガの一部を複写した商品を販売.その後販売を中止した。別会社が販売を開始したが.最初の会社(著作権所有者)は販売差し止めを求めたができなかった。判例名忘却)。

唯一の例外が映画の放映権です。これは.企業同士の契約である(それなりの設備投資が必要)からこそ認められるのであり.不特定多数の人々を対象にした内容(マンガの一部を複写した商品)には認められなかった内容です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>パッケージの中身が全部(ユーザー同録を含めて)そろっていれば.合法です。

という事は、合法なのですね。
本とかの中古と同じと考えていいのかもしれませんね。

ありがとうございました

お礼日時:2002/08/16 15:44

PCのゲームソフトの中古を売っている店ありますよ(見間違いでなければ・・・)


デバイスに付属のソフトも中古では付いて来ますし(ドライバーではありません)

ビジネスソフトの場合どうでしょう?新品のPCを買えば大抵のソフトが付いて
来ます。ハードのみを売っているのはベアボーンとか自作になりますね!
最初にPCを買う人はソフトがないのでメーカー品のソフトが付いている
ものを買うのが殆どだと思います。

問題は需要がまだ少ないと言うことではないでしょうか?需要があるゲーム
が先行して売られている様に思います。一番の理由は、ソフトメーカーから
の締め付けがあるから出来ないのではないかと・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

中古ショップがあるというは知っているのですがそれが合法なものなのか悩んでしまいます。

お店で売っているから合法なのか?著作権で違法なのか?

ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/16 15:41

#4のBokkemonです。



=> この判決はTVゲーム用ソフトの判決だと思いました。
=> パソコンソフトのほうはどうなのでしょうか?

まず、メディアそのものについて見てみると、「中古ソフト」としての販売がご質問の趣旨ですから、パッケージソフトを指し、ネット上でダウンロードするものは含まれないと考えてよいかと思います。つまり、いわゆるパッケージソフトということです。

ゲームソフトについて言えば、著作権で保護するのはメディアそのもの(CDやMDのような盤)ではなく、そこに記録された情報そのものです。中古市場で転々と流通されると販売数が減ってしまうということで、ソフトメーカーが「映画の上映」になぞらえて異を唱えたのがそもそもの始まりです。

「映画の上映」になぞらえたのは、著作権法が第26条で「頒布権」を認めていることから、いわゆるRPGがストーリー性を持っていたことを拠り所として「頒布権」を認めさせて中古流通を防止しようと考えたからです。その背景には、中古ソフト販売業者が増えていた時期と、ユーザーの嗜好の変化で単純なRPGでは売れなくなった時期、さらには不況になってモノが売れなくなった時期が重なったという事情があるものと思います。ソフトウェアメーカーは、中古ソフトの販売が普及したのがソフトウェアが売れなくなった最大の原因だと考えたのでしょう。

これについて、最高裁判所の判決では『特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国の国内において当該特許に係る製品を譲渡した場合には,当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し,もはや特許権の効力は,当該特許製品を再譲渡する行為等には及ばないことは,当審の判例とするところであり、この理は,著作物又はその複製物を譲渡する場合にも,原則として妥当するというべきである。』としています。
つまり、知的所有権の最たるものとして特許権の事例を引き、この特許権ですら権利の表象である製品の再譲渡を規制する権利を持たないものとしていて、その考え方は著作権でも同様である、と述べているのです。この点は、古本屋さんが違法ではないことを想起すれば理解できるものと思います。

さらに、『一般に,商品を譲渡する場合には,譲渡人は目的物について有する権利を譲受人に移転し,譲受人は譲渡人が有していた権利を取得するものであり,著作物又はその複製物が譲渡の目的物として市場での流通に置かれる場合にも,譲受人が当該目的物につき自由に再譲渡をすることができる権利を取得することを前提として,取引行為が行われるものであって,仮に,著作物又はその複製物について譲渡を行う都度著作権者の許諾を要するということになれば,市場における商品の自由な流通が阻害され,著作物又はその複製物の円滑な流通が妨げられて,かえって著作権者自身の利益を害することになるおそれがあり,ひいては「著作者等の権利の保護を図り,もつて文化の発展に寄与する」(著作権法1条)という著作権法の目的にも反することにな』ると述べています。
この点は、二次流通(卸)・三次流通(卸)というような、多段階の流通経路をたどるような場合を想定すればわかりやすいものと思います。メーカーから一次取次が一括して買い上げ、これを一次取次店が二次取次店、さらに三次取次店や小売店に販売するとして、その都度ソフトウェア会社の許諾を得なければならないことになると、事実上、独占禁止法との抵触が問題になります。つまり、再販売価格をメーカーがコントロールできてしまう状況を公に認めなければ、法と現実の矛盾を法律自身が招いてしまいます。そのような制度にしてしまうと、小売店は安易に仕入れることはできず、結果的に販売ルートは制限されてしまいかねないため、販売数量が絞られてしまうことになるのです。

続いて、『著作権者は,著作物又はその複製物を自ら譲渡するに当たって譲渡代金を取得し,又はその利用を許諾するに当たって使用料を取得することができるのであるから,その代償を確保する機会は保障されているものということができ,著作権者又は許諾を受けた者から譲渡された著作物又はその複製物について,著作権者等が二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないからである』としています。
つまり、いったん販売し、その販売によって正当な利益を手にしたソフトウェアメーカーが、その譲渡にまで代償を求めることになると二重の権利主張を許すことになり、二度目の利益が専ら初めの購入者が再譲渡するかどうかという意思に依存するだけなので、代償の原因とするべき相当性が認められないということです。

これにより、『公衆に提示することを目的としない家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物の譲渡については,市場における商品の円滑な流通を確保するなど,上記観点から,当該著作物の複製物を公衆に譲渡する権利は,いったん適法に譲渡されたことにより,その目的を達成したものとして消尽し,もはや著作権の効力は,当該複製物を公衆に再譲渡する行為には及ばないものと解すべきである』と結論付けています。

確かにこの判決はTVゲームに関する訴訟ではありますが、上記の判決理由から「TVゲーム固有の判断」だと導けるものでしょうか? 少なくとも私は「TVゲームの特性についての判断」だとは思えません。つまり、同様の訴訟がパソコン用ゲームソフトで提起されたとしても、やはりこの判決を先例として同様の判決が下されるものと思います。

パソコン用ゲームソフトの特性としては、ネットワークを利用するものがありますが、TVゲームとの大きな差異を認めるとすれば「公衆送信」に関する事柄だと思います。しかし、この公衆送信に関する事柄は、複数台からアクセスすることにあるのであって、いわゆる複製物理論に関する問題だと思います。中古ソフト販売に関して言えば、問題点が異なるものと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうざいます

著作権に関する詳しい説明でなるほどと思いました。

ありがとうございます

お礼日時:2002/08/16 15:36

多分,正確には不明ということになると思います。



最高裁の判決が出ていますが,TVゲーム機のソフトということらしいので、
そのままパソコンのソフトには当てはまらないと主張する人も居るようですので、
結局は裁判で決着つかないと決まらないと考えられます。

また、ライセンスの話も出ていますが,これも違法なライセンスは守る必要がないので、ライセンスが正当がどうかという問題もあるようです。

これも最終的な判断は裁判になるかも知れませんし。


あと、よく映画の話が出てきますが,あれとは想定している状況は大きく違いますね。
一般家庭でのビデオのようなものを想定した物でなく、
各映画館が上映に使用するフィルムを想定して決まった法のようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

現段階では、『不明』なんですね。

では、今なら合法なのですかね?
うーん難しいですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/13 21:18

最高裁の判決があります。

判決では市中販売によって「頒布権」のうち譲渡に関する権利は最早メーカーには無く、譲渡を妨げる権利はない、と結論づけています。
最高裁の小法廷判決ですので、現状では「中古ソフト販売は違法ではない」ということになります。

参考URLは、これに落胆したコンピュータソフトウェア著作権協会の声明です。

参考URL:http://www.accsjp.or.jp/topics/020425.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

曖昧なのですが、この判決はTVゲーム用ソフトの
判決だと思いました。

パソコンソフトのほうはどうなのでしょうか?

ありがとうございました

お礼日時:2002/08/13 21:14

 ソフトの中古販売って、今裁判で争ってませんでした??



 確か、中古販売を認める判決が出て、メーカー側が上告していたような・・・・・・。(記憶が曖昧につき、全く自信なし)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>ソフトの中古販売って、今裁判で争ってませんでした??
たしか、それはTVゲームの会社だったような・・・(私も曖昧な記憶)

今回はパソコンソフトの中古買取がどうであるかを知りたいのです。
よろしくお願いします。

ありがとうございます。

お礼日時:2002/08/13 17:31

まず、違法と考えてよいと思います。



詳しいことは、コンピュータソフトウェア著作権協会のページを
ご参照ください。

参考URL:http://www.accsjp.or.jp/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

tokyobayfighterさんは『違法』との事ですね。
やはり著作権が問題なのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/13 17:20

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