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2ちゃんねる上で、
社員が読めば誰だか特定できる人物について、
以下のような書き込みがありました。

俺、前に●●とやったことある。


これは、名誉毀損または侮辱罪などで
訴えることはできますか?

A 回答 (5件)

本人の特定ができれば・・



会社からの書き込みなんて馬鹿なことは
いまどきありえないですが、その人物の自宅も・・・

人物特定をしないようなネカフェで書き込まれていたら
かなり難しいでしょうね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり人物特定が難しそうですね。
その書き込みは今では削除されていますが、
泣き寝入りするしかないようですね。

お礼日時:2007/09/20 06:06

事実であれば何の問題もありません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

訴えることは難しいですが、
確かに犯罪行為であることははっきりしており、
そのことをネット上で書き込んだところ、
その発言は削除されました。

お礼日時:2007/09/20 06:08

下手に訴えてみても、よほどの正当性が無いと炎上するだけでしょうね。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/20 06:10

「訴える」のが刑事としてであることを前提に回答します。


名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合」に成立します。
構成要件として、事実の有無(そのような事実があったかなかったか)や真偽(摘示された事実が本当か嘘か)を問いません。ただ、公共の利害に関して、公益目的で事実を摘示した結果、名誉を毀損することになってしまった場合は、その事実が真実であれば処罰はされません。それから、死者の名誉を毀損した場合も、その事実が真実であれば処罰はされません。
公然とは、多数または不特定のものが認識し得る状態をいいますので、ネット上の書き込みもこれに当たり、これは実際にその書き込みを見た人がいなくても、名誉毀損罪は成立しますし、被害者の氏名を明確に示していなくても、その他の事情を総合してそれが誰であるかが察知できる内容であれば、名誉毀損罪は成立します。
仮に、被害者が実際に背徳または破廉恥な行為をしている場合や、法律違反を犯している場合であっても、名誉毀損罪は成立します。
ただ、名誉毀損罪が成立することと、実際に書き込んだ相手が処罰されるかどうかということについては、切り離して考えてください。犯罪としては成立しても、その犯情が軽ければ処罰されない(不起訴となる)こともあり得ます。
サイトの管理者へ連絡して当該書き込みの削除を依頼するとともに、名誉毀損罪は親告罪で被害者の告訴を必要としますので、最寄りの警察署へ告訴状を提出することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今は、その法律違反状態はなくなりました。
やはり、加害者側の人物特定が難しいので、
告訴は難しいと思います。

お礼日時:2007/09/20 06:12

経験上、「不可能」もしくは「非現実的」と回答します。



法律的に言えば刑事、民事共に訴えることはできます。
しかし、警察も暇をもてあましているわけではないですから、凶悪な殺人事件の要員を割いてこの程度の事件に膨大な労力を強いて犯罪そうすると言うことが現実的かといえばそうではありません。
つまり、この程度のことは事件として扱いません。

次に民事としてやる方法がありますが、まず2ちゃんねるの場合、管理者のひろゆきに対して書き込み者のIPアドレスとを開示するようにという訴訟を起こさなくてはなりません。
しかし、ここで「開示しろ」という裁判所命令が下っても、当のひろゆきは買収金も払わずのらりくらりしている人物です。
まず、開示はしないでしょう。
だからみんな、書き込み者ではなくひろゆきに対して管理責任を問うという方式に変えたのです。
仮にひろゆきがIPアドレスを開示してきても、今度はプロバイダーに対して「書き込み者を開示しろ」という訴訟を起こさなくてはなりません。
しかし、プロバイダーに「開示しなさい」と命令が下っても、開示拒否しても罰則規定がないので開示しないプロバイダーも結構な数あります。
つまり、ここまで勝ち取っても無駄な労力で終わる可能性があります。
さらに、仮にプロバイダーが記載者を開示しても、今度はその記載者に対してやっと名誉毀損での訴えとなリます。
ですが、記載内容程度ですと、その結果軒並み取り引きが打ち切りになったとかよほどの影響がない限り、名誉毀損の成立を裁判所が認めるか疑問ですし、認めたところで賠償金はいいところ数万円でしょう。
対して、ここまで来るのに数年とウン百万円の費用がかかると思われます。

腹が立つお気持ちは分かりますが、費用対効果を考えると「諦める」というのが最善解決策です。
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